有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅立入検査

ページ番号1007366  更新日 2024年6月19日

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検査理由

有料老人ホーム等への立入検査は、沖縄県有料老人ホーム設置運営指導指針等の規定に照らし、是正又は改善を要すると認められる事項について、必要な助言、指導、命令を行うことにより適正な運営及び入居者の保護を図ることを目的に、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅に対し実施しています。

一般(定期)検査手順(概要)

1 事前調書作成(各事業者に実施いただく項目です)

立入検査に先立ち、施設の運営概要を確認するため、対象施設から事前調書(電子申請)を提出頂きこれを確認します。お手数ですが事前に調書の作成・申請をお願いします。

※立入検査調書電子申請入力ガイドをご参照の上、次のリンクから申請をよろしくお願いします。当ガイドには入力における注意事項も記載していますので、必ずご確認ください。

2 立入検査の実施(各事業者に対応いただく項目です)

事前に相談させていただいた日時に県職員が訪問等し、事前調書の内容を踏まえて記録等を確認します。

検査時には資料等を確認しますので関係書類の準備をお願いします。確認事項の詳細については各施設宛ての通知文をご覧ください。

3 検査状況を踏まえた検討会(復命会)の実施

検査時に確認させていただいた事項を県庁内で検討し指導内容等を整理します。

4 立入検査結果通知

検討会(復命会)結果を踏まえ指導事項等を通知します。特に文書指導事項については該当事項を是正頂いた後、報告(計画・実施状況に係る文書等または写真)の提出を求めていますので対応ください。

当解説書は、指導事項について、(1)根拠となる指導指針や法律等、(2)主な指導内容、(3)指導事項への対応を、指導指針に沿って解説しています。

5 是正報告(各事業者に実施いただく項目です)

上記4のとおり文書指導事項等について、是正が確認できる報告を提出ください。

健康診断の実施や消火・避難訓練の実施など、項目によっては改善に必要な期間が数カ月に及ぶ場合もありますので継続的に是正を確認させて頂きます。

是正報告については、電子申請から報告をお願いします。

未報告事項について

立入検査により文書指導を行ったものの改善頂けていない事項は、重要事項説明書にその内容を記載することとなっていますのでご対応ください。(「10.その他」の有料老人ホーム設置運営指導指針「5.規模及び構造設備」に合致しない事項欄等に、その旨を記載します。)

立入検査結果の公表

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
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