令和7年度介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の届出

ページ番号1032928  更新日 2025年3月19日

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令和7年度介護職員等処遇改善加算に係る取り扱い通知

 令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取り扱いについては、令和7年2月7日付厚生労働省老健局長通知が示されているところです。
 加算の算定に当たっては、当該通知及び本ページに掲載の情報を御確認下さい。

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特記事項(経過措置区分Vの終了・令和6年度から加算の繰り越しを行った事業者の取り扱い)

経過措置区分Vの終了

 介護職員等処遇改善加算の経過措置区分V(1)~(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。
 令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた施設・事業所においては加算区分IからIVのいずれかへの移行が必要となります。

 移行する加算区分の検討にあたり、厚生労働省HPにて移行ガイドが公開されています。(現在算定している加算と移行候補となる加算の要件を見比べて、移行にあたり新たに満たすべき要件を確認できます。)
 移行ガイドをご利用の場合は、以下のリンクから厚生労働省HPへアクセスしてください。

 また、移行ガイドに加えて厚生労働省が電話相談の窓口を設けています。
 移行にあたり不明点等がある場合には同窓口もご活用ください。

  • 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
    電話番号:050-3733-0222
    受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

令和6年度の加算額の一部を令和7年度に繰り越した介護サービス事業者等における取り扱い

 令和6年度の処遇改善計画書において繰越額の全額を令和7年度の更なる賃金改善に充てることを誓約した介護サービス事業者等については、令和7年度の処遇改善計画書において、当該繰越額を用いた賃金改善の計画を行う必要があります。
 繰越を行うと誓約した事業者については、令和7年度の計画書に繰越額を適切に反映させてください。

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提出方法・提出先

本ページは「介護職員等処遇改善加算」の手続き案内のページです。
介護人材確保・職場環境改善等事業補助金の案内ページは以下を御確認ください。

提出方法

郵送
※新型コロナウイルス感染症対策のため、原則郵送での提出をお願いいたします。

提出先

 計画書に含まれるサービス事業所の所管により、提出先が異なります。
 以下の区分を確認し、所管の指定権者へ届け出てください。

(1)沖縄県指定のサービスのみの場合

沖縄県高齢者介護課又は各福祉事務所あて提出
(提出の際は、以下の届出区分をご確認ください。)

(2)市町村所管のサービスを含む場合

  1. 沖縄県を含む複数の指定権者の事業所が含まれる場合
    沖縄県(上記の所管窓口)及び各指定権者へ提出
  2. 那覇市内のみに所在する事業所、施設のみの場合
    那覇市へ提出
  3. 地域密着型サービスおよび総合事業のみの場合
    各指定権者へ提出
本ページは「介護職員等処遇改善加算」の手続き案内のページです。
介護人材確保・職場環境改善等事業補助金の案内ページは以下を御確認ください。

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提出書類及び提出期限の整理表

 令和7年度介護職員等処遇改善加算を算定する際に必要な届出様式及び様式の提出期限を以下の表のとおり整理しています。
 当該加算の算定を希望する場合は、様式を作成の上、提出期限までに提出ください。

※届出区分が同じでも、提出様式の提出時期が異なる場合があります。必ず御確認ください。

提出区分 提出事由・時期 提出書類 提出期限
1

令和7年4月または5月から算定を開始する場合

※令和7年3月までに処遇改善加算を算定していて、4月または5月から算定する加算を変更する場合を含む

  • 体制等状況一覧表
  • 令和7年4月15日まで
    ※処遇改善加算及び、区分Iの算定に関わる加算の届出のみ、令和7年4月15日までに提出とします。
     その他の加算等については通常の届出と同様に届け出てください。詳細は本表下部にある案内文をご確認ください。
  • 処遇改善計画書
  • 令和7年4月15日まで
2 令和7年3月までに処遇改善加算を算定していて、令和7年4月以降も加算の区分を変更せずに算定する場合
  • 処遇改善計画書
  • 令和7年4月15日まで
3 令和7年6月以降に算定を開始する場合
  • 体制等状況一覧表
  • 居宅系サービス
    加算を算定する月の前月15日まで
  • 施設系サービス(※)
    加算を算定する月の1日まで
  • 処遇改善計画書
  • 加算を算定する月の前々月の末日まで
4

算定する加算の区分を変更する場合

(令和7年6月以降)

※「その他の届出事項・届出様式」欄の「変更に係る届出書」の項も御確認ください

  • 変更に係る届出書
  • 居宅系サービス
    加算を算定する月の前月15日まで
  • 施設系サービス
    加算を算定する月の1日まで
  • 体制等状況一覧表
  • 処遇改善計画書

(※)施設系サービスには、介護保険施設サービスのほか、以下のサービスを含みます。

  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 特定施設入居者生活介護
介護職員等処遇改善加算以外の加算等について、令和7年4月分の届出を行う場合、処遇改善加算の届出と取扱いが異なります。
詳しくは以下の案内文をご確認ください。

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届出様式

体制等状況一覧表

別紙2及び別紙1-1・1-2(届出を行うサービス分)を提出してください。

処遇改善計画書

 様式ファイル中に「介護人材確保・職場環境改善等事業」用の様式(別紙様式2-3、2-4)も含まれていますが、同事業については別途案内を行っています。
 処遇改善計画書の提出時にこれらの様式を提出されても補助金の申請として受け付けられませんので御注意ください。
(補助金の手続きについては、本ページの「提出先」欄にある案内ページへのリンクからアクセスしてください。)

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その他の届出事項・届出様式(変更届出・特別事情届出)

変更に係る届出書

 処遇改善加算を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容のうち、以下の1から5までのいずれかに該当する事項に変更があった場合は、変更の都度変更に係る届出書の提出が必要です。以下の届出事項に該当する場合は、変更届出書及び変更届出書に記載の添付資料を届け出てください。
※就業規則の改訂のみ、実績報告の際に提出となります。

届出様式

提出期限

  • 居宅系サービス
    変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日
  • 施設系サービス
    変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の1日

変更事由(変更の都度届け出るもの)

  1. 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があった場合
    (算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限り変更の届出が必要)
  4. キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合
    (喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も同様の取り扱い)
  5. 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合

変更事由(実績報告の際に実績報告書と合わせて報告を行うもの)

  • 就業規則のうち、介護職員の処遇に関する内容を改訂した場合

特別な事情に係る届出

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合、特別な事情に係る届出書の提出が必要です。
 以下の特別事情届出書に必要事項を記載の上、提出してください。
※令和6年度以前から特別な事情に係る届出を行っており、賃金水準を引き下げて処遇改善加算を算定している場合、本年度の届出の際にも提出が必要となります。

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Q&A

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お問い合わせ

厚生労働省相談窓口

 本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が相談窓口を設置しています。
 窓口は以下をご確認ください。

  • 介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
    電話番号:050-3733-0222
    受付時間:9時00分~18時00分(土日を含む)

沖縄県の問い合わせ先

 県にお問い合わせの場合については、当ホームページの資料等を御確認の上、原則メールにてお問い合わせください。
 ただ今、お電話でのお問い合わせが多数あり、通常営業に影響が出ておりますので、御協力お願いいたします。

〇問い合わせメール
※お問い合わせの際はメール本文に以下の必要事項を記載し、件名を【R7処遇改善加算について】として送付してください。

  • メールアドレス:kaigo-shidou@pref.okinawa.lg.jp
  • 件名:R7処遇改善加算について
  • 必要事項
    • 法人名
    • 事業所名
    • 担当者名
    • 電話番号
    • 照会内容

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