令和6年度介護職員処遇改善加算等の実績報告

ページ番号1035174  更新日 2025年7月4日

印刷大きな文字で印刷

 「介護職員処遇改善加算(旧処遇改善加算)、介護職員等特定処遇改善加算(旧特定加算)及び介護職員等ベースアップ等支援加算(旧ベースアップ加算)」、令和6年6月からの「介護職員等処遇改善加算(新加算)」(以下、処遇改善加算等)にかかる処遇改善計画書の届け出を沖縄県知事に提出した介護サービス事業者は、実績報告書の提出が必要となります。

 令和6年度分の実績報告の取り扱いは以下のとおりです。

提出期限・提出方法

各事業年度における最終の処遇改善加算等の支払いがあった月の翌々月の末日までに、
実績報告書の提出が必要となります。
令和6年度の処遇改善加算等の実績報告書の提出は以下のとおり御対応ください。

  • 提出期限
    令和7年7月31日(※当日消印有効)
  • 提出方法
    郵送
    ※感染症対策のため、原則郵送での提出をお願いいたします。

このページの先頭へ戻る

提出先

計画書に含まれるサービス事業所の所管により、提出先が異なります。
以下の区分を確認し、所管の指定権者へ適切に届け出てください。

(1) 沖縄県指定のサービスのみの場合
 沖縄県高齢者介護課又は各福祉事務所あて提出
(提出の際は、以下の届出区分をご確認ください。)

(2) 市町村所管のサービスを含む場合

  • 沖縄県を含む複数の指定権者の事業所が含まれる場合
    沖縄県(上記の所管窓口)及び各指定権者へ提出
  • 那覇市内のみに所在する事業所、施設のみの場合
    那覇市へ提出
  • 地域密着型サービスおよび総合事業のみの場合
    各指定権者へ提出

このページの先頭へ戻る

様式等

国通知(考え方・事務処理手順・様式に関する通知)

実績報告書(必須提出書類)

すべての事業所で提出が必要となる様式です。

特別な事情に係る届出書(要件に該当する事業所のみ)

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで

賃金改善を行う場合には、「別紙様式5(特別な事情に係る届出書)」を併せて提出ください。
(前掲 国通知の5(2)特別事情届出書を参照)

※届け出の要件に該当している事業所が届け出を行わない場合、加算の返還事由に該当する場合があります。

変更に係る届出書

 以下のページ中、「2 変更届出書(年度の途中で計画書に変更が生じた場合)」の、
「6 就業規則の改訂があり、当該改訂の内容が介護職員の処遇に関するものである場合」に
該当する事業者のうち、変更に係る届出書を提出していない事業者については、
同ページを参考に、「別紙様式4(変更に係る届出書)」及び届出書に記載のある関係書類も併せて提出ください。

このページの先頭へ戻る

留意事項・Q&A

提出にあたっての留意事項

  • 給与明細や勤務記録等、実績報告の根拠となる資料は、指定権者からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、適切に保管しておくこと。
    (実績報告書提出時に併せて提出する必要はありません。)
  • 処遇改善加算等に関して虚偽や不正があった場合には、支払われた介護給付費の返還や介護事業者の指定取り消しとなる場合があるので留意すること。

上記のほか、以下の国通知やQ&A等を確認し、適切に加算の運用を行ってください。

Q&A等

処遇改善加算等の要件を満たさない場合の取り扱い

 

  1. 実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合の取り扱い
    →加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。
     なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。
    (介護保険最新情報vol.267 問237参照)
  2. 介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業所で、基本給又は決まって毎月支払われる手当による賃金改善額が、全体の賃金改善額の三分の二以上にならなかった場合の取り扱い
    →加算額以上の賃金改善を実施しているものの、利用者数の増加等によりベア加 算の加算額が賃金改善計画で想定していた額を上回り、ベースアップ等による賃金改善額が、全体の賃金改善額の三分の二以上にならなかった場合には、速やかに賃金規程を改定し ベースアップ等の増額を図るべきであり、こうした措置が図られなかった場合、原則として、ベア加算の要件を満たさないため、加算額の全額返還が必要と考えられる。
     ただし、賃金改善期間の終盤に、予見できない事情でベア加算の加算額が賃金改善計画書 で想定していた額を上回り、賃金規程の改定によるベースアップ等の増額が間に合わなか ったなど、合理的な事情が認められる場合は、この限りではない。この場合、翌年度以降、同様の事態が生じないよう、賃金改善計画を立てる段階で、ベースアップ等による賃金改善見込額が、全体の賃金改善見込額の三分の二を大きく超えるよう設定することが適当である。
    (介護保険最新情報vol.1167 参照)
  3. 期限までに実績報告が行われない場合の取り扱い
    →都道府県知事等は、新加算等を取得する介護サービス事業者等が(1)又は(2)に該当する場合は、既に支給された新加算等の一部若しくは全部を不正受給として返還させること又は新加算等を取り消すことができる。
    なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して処遇改善計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施すること。指定権者間の協議に当たっては、都道府県が調整をすることが望ましい。
    (1)新加算等の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら5(2)の特別事情届出書の届出が行われていない等、大臣基準告示及び本通知に記載の算定要件を満たさない場合
    (2)虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合
    (老発0315第2号「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」7 新加算等の停止 参照)

その他のQ&A等

(再掲)国通知
Q&A

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 高齢者介護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2行政棟3階(南側)
電話:098-866-2214 ファクス:098-862-6325
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。