里親
近年、家庭やこどもをとりまく環境は大きく変化しており、虐待や親の病気など様々な理由で家族と一緒に暮らすことができないこどもたちがいます。このようなこどもたちを、豊かな愛情と正しい理解をもった家庭に迎え入れて養育する制度が「里親制度」です。
里親の種類
養育里親
家族と暮らせないこどもを一定期間、自身の家庭に受け入れて育てる里親です。
養子縁組里親
養子縁組を前提とした里親で、将来にわたって親が養育していく見込みがなく、養子縁組が望まれるこどもを自分の養子として養育することを希望する里親です。
専門里親
虐待や障害等により専門的ケアを必要とするこどもを育てる里親です。専門里親になるには、3年以上の養育経験などの要件があります。
親族里親
両親が死亡する等して育てられなくなったこども(三親等以内)を親族で育てる里親です。
里親制度と養子縁組の違い
「里親制度」は児童福祉法に基づき、里親として登録した人に都道府県知事がこどもの養育を委託する制度で、実際の親子関係は発生しません。これに対して、養子縁組は民法に基づき親子関係を成立させるもので里親制度と養子縁組とは異なる制度です。また、養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
里親の要件
特別な資格は必要ありませんが、次のような要件が必要です。
- 要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること
- 経済的に困窮していないこと(親族里親は除く)
- 里親研修を修了していること
- 里親を希望する者及びその同居人が欠格事由(※)に該当しないこと
※欠格事由について
- 成年被後見人、被保佐人(同居人は除く)
- 禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることができなくなるまでの者
- 児童虐待または被措置児童虐待を行った者 等
里親になるまでの流れ
(1)相談
里親養育支援センターよしみずや児童相談所(親族里親のみ)に相談し、説明を受けます。
(2)申し込み
里親を希望する方は、里親養育支援センターよしみずやお近くの児童相談所(親族里親のみ)に申し込みます。
(3)調査
里親養育支援センターよしみずや児童相談所の職員が家庭訪問、面接をして家庭状況や里親に関する希望条件等について調査します。
(4)研修
里親としてこどもを養育するために必要な知識や技術を習得していただくため、基礎研修・認定前研修(実習含む)を受けていただきます。
(5)審査
調査・研修が終わると、県社会福祉審議会(児童福祉専門分科会)が里親申込者の里親としての適格性について審査します。
(6)登録
審議会の意見に基づき、知事が適当と認めた方が里親として登録されます。
(7)里親委託
児童相談所等からの連絡・面会・交流等を経て、こどもとの生活がスタートします。
里親を支援する人や機関
児童相談所
里親とこどものマッチングや、訪問支援、相談を行う里親担当の児童福祉司がいます。
里親養育支援センターよしみず
一貫した体制で継続的に里親等支援を提供する施設。里親制度の普及促進・リクルート・研修や、訪問支援、児童の自立支援まで、包括的に里親支援を実施します。
里親支援専門相談員(FCW)
7名の里親支援専門相談員が担当区域ごとに、定期的な家庭訪問を行い、里親の相談を受けています。
こころサポート事業(県内4カ所)
県内の3施設と1団体(石嶺児童園・愛隣園・島添の丘・里親会)に療育支援コーディネータと心理士を配置し、里親の相談を受けています。また、医療の専門的な支援が必要な場合は専門医の助言も受けることができます。
児童家庭支援センター(県内3カ所)
県内に3カ所(児童家庭支援センターなごみ、児童家庭支援センターはりみず、児童家庭支援センター美ら虹)に設置され、地域の里親及びファミリーホーム等からの相談を受け、必要な支援を行っています。
一般社団法人沖縄県里親会
里親からの相談以外にも、里親を孤立させないために里親同士の相互交流(里親サロン)や研修会の実施、委託されたこども同士の交流会なども行っています。
県では里親を募集しています
主に乳幼児のこどもを短期間(数日~数ヶ月程度)、ご自宅で養育してくださる次のような方をリクルートしています。
「一時保護中の養育など数日から数か月の短期間なら養育出来るという方」
「子が成長し手がかからなくなったため、乳幼児の養育に協力したいという方」
興味がある方はぜひ「里親養育支援センターよしみず」までご連絡ください。
よくある質問Q&A
Q 子育て経験がなくても里親になれますか?
なれます。研修と実習を受け、里親としての準備をします。
Q 養育に困った時はどうすればいいですか?
養育はチームで行います。日々の養育は里親さんが担いますが、悩みを抱え込むのではなく、児童相談所や支援機関が訪問や電話でサポートします。
Q どれくらいの期間養育するのですか?
こどもが実親さんと一緒に暮らせるようになるまでの期間です。
Q 預かったこどもを養子にできますか?
実親が今後、こどもを養育していく見込みがない場合、実親が既に死亡している場合や実親がこどもと里親との養子縁組を了解している場合など、養子縁組が可能な場合もあります。なお、養子縁組をする際には、家庭裁判所の審判による決定が必要です。
Q すぐにこどもを預かることは出来ますか?
里親になってもすぐにこどもを預かるというわけではありません。里親委託が適切と児童相談所が判断したこどもについて、児童相談所と里親の話し合いの上、児童との事前交流や関係調整を十分に行った上で委託が決定されます。
Q こどもの養育費は負担するのでしょうか。
生活費、学校教育費、進学支度費、医療費などの養育費が毎月公費で支給されます。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
沖縄県 こども未来部 こども家庭課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)
電話:098-866-2174 ファクス:098-868-2402
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。