沖縄県指定鳥獣保護区、特別保護地区

ページ番号1038931  更新日 2026年6月16日

印刷大きな文字で印刷

鳥獣保護区特別保護地区の指針案の縦覧

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項の規定により、鳥獣保護区特別保護地区を指定する予定であるので、次のとおり当該特別保護地区の指針案を縦覧に供する。
 令和8年6月17日 沖縄県知事 玉城 康裕
1 特別保護地区の名称 末吉鳥獣保護区末吉特別保護地区
2 特別保護地区の区域 末吉鳥獣保護区全域
3 特別保護地区の存続期間 令和8年10月3日から令和27年10月31日まで(19年29日間)
4 特別保護地区の保護に関する指針の案
 (1) 特別保護地区の指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区
 (2) 特別保護地区の指定目的
 特別保護地区の区域の中心部を安謝川(二級河川)が流れている。当該区域の全域が那覇市の都市公園区域であり、また、区域北側の丘陵には国指定史跡の末吉宮跡がある。
 特別保護地区の区域では、鳥類のリュウキュウオオコノハズク、リュウキュウコゲラ、リュウキュウアオバズクや、哺乳類のリュウキュウユビナガコウモリ、ワタセジネズミ等が確認されている。また、これら以外の鳥獣として、樹林地をねぐらとして利 用するシロハラ、花の蜜を食べるリュウキュウメジロ、植物の実をついばむヒヨドリ、高木をねぐらとするオリイオオコウモリ等、多様な鳥獣が当該区域の植物を利用している。
 特に、当該区域は「改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物第3版(動物編)」に記載されている3目3科4種の鳥類、2目3科4種の哺乳類が確認されていることなどから、鳥獣にとって重要な地区となっている。
 当該区域は、市街地にある鳥獣の休息地及び採餌の場であり、また、市民が自然とふれあう憩いの場となっていることから、当該区域を身近な鳥獣生息地の保護区として、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項に規定する特別保護地区に指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図るものである。
5 縦覧の場所 沖縄県環境部自然保護課及び那覇市環境部環境保全課
6 縦覧の期間 令和8年6月17日(水曜日)から同年6月30日(火曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く。)
7 意見書の提出等
 (1) 意見書の提出 指定しようとする区域の住民及び利害関係人は、6に掲げる縦覧期間満了の日までに、知事に指針案についての意見書を提出することができる。
 (2) 意見書の提出先 沖縄県環境部自然保護課

沖縄県指定鳥獣保護区、特別保護地区

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 自然保護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2243 ファクス:098-866-2855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。