指定希少野生動植物種及び指定外来種

ページ番号1004865  更新日 2025年12月15日

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 沖縄県希少野生動植物保護条例では、特に保護を図る必要がある希少野生動植物を「指定希少野生動植物種」として指定し、保護を図ることとしております。また、希少野生動植物に係る生態系に被害を及ぼす(又は及ぼすおそれのある)動植物を「指定外来種」として指定し、被害の防止に努めることとしています。

沖縄県指定希少野生動植物種にかかる提案の募集について

 沖縄県希少野生動植物保護条例第7条第6項に基づき、指定希少野生動植物種の選定または解除に関する提案を募集します。

1 募集対象

 沖縄県希少野生動植物保護条例に基づく「指定希少野生動植物種」に新たに選定または解除すべき種に関する提案。

2 提案内容

 下記の事項について、提案書(様式)に記載して下さい。

⑴ 指定希少野生動植物種として新たに選定すべき種又は指定希少野生動植物種から解除すべき種の和名及び学名
⑵ 当該種に関する基礎情報及び現在の生息・生育状況
⑶ 当該種を選定又は解除すべきとする理由及びその根拠
⑷ 当該種に係る保護のための取組の現状と予定
⑸ 新たに選定すべき種について、選定後に効果的と考えられる保護施策
⑹ 新たに選定すべき種について、「沖縄県希少野生動植物保護基本方針」との合致 

※提案にあたっては、沖縄県希少野生動植物保護条例第7条に基づき定められた沖縄県希少野生動植物保護基本方針第2及び第3を踏まえて提案下さい。


【参考】沖縄県希少野生動植物保護基本方針(抜粋)
第2 指定希少野生動植物種の選定に関する基本的な事項

 希少野生動植物の種のうち特にその個体の保護の必要があると認めるものを適切に指定希少野生動植物種に選定する必要がある。
 指定希少野生動植物種の選定に当たっては、次の各事項に照らして行う。

1 選定の要件
 指定希少野生動植物種については、本県における生息・生育状況が人為の影響により存続に支障を来す事情が生じていると判断される種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。)で、社会的な影響や施策効果も考慮して、次のいずれかに該当するものを選定する。
 ⑴ その存続に支障を来す程度に個体数が著しく少ないか、又は著しく減少しつつあり、その存続に支障を来す事情がある種
 ⑵ 県内の分布域の相当部分で生息地等が消滅しつつあり、その存続に支障を来す事情がある種
 ⑶ 生息地等の生息・生育環境の悪化により、その存続に支障を来す事情がある種
 ⑷ 生息地等における過度の捕獲又は採取により、その存続に支障を来す事情がある種

2 選定の留意事項
 指定希少野生動植物種の選定に当たっては、次の事項に留意するものとする。
 ⑴ 外来種は選定しないこと。
 ⑵ 従来から本県にごくまれにしか渡来又は回遊しない種は、選定しないこと。
 ⑶ 個体としての識別が容易な大きさ及び形態を有する種を選定すること。
 ⑷ わが国における主要な生息地等が県内に存在し、本県におけるその種の絶滅又は衰退がわが国におけるその種の絶滅又は衰退となる種等、本県の自然環境の特性を象徴するような種を優先的に選定するようにすること。
 ⑸ 本県の地理的事情や社会的事情に鑑み、非飛翔性陸上生物等であって、特に島嶼において地域絶滅又は地域で衰退している傾向のある種を選定するようにすること。
 ⑹ 他法令により個体の保護がなされている種は、沖縄県希少野生動植物保護条例(令和元年沖縄県条例第46号。以下「条例」という。)により保護対策が効果的に実施できるものを選定するようにすること。

3 指定希少野生動植物種の指定の解除
 指定希少野生動植物種に指定された種について、個体数の回復等により、1に掲げる事項に該当しなくなったと認められるものは、指定希少野生動植物種の指定を解除する。
 その指定解除についての検討は、絶滅のおそれがなくなった状態が一定期間継続している種について行い、解除による当該種への影響、特に解除による個体数減少の可能性について十分な検証に努める。また、解除後は、生物学的知見に基づき再び絶滅のおそれが生じたと判断される場合には、指定希少野生動植物種に選定することを検討する。

第3 指定希少野生動植物種に係る提案の募集に関する基本的な事項
1 募集する提案の内容
 希少野生動植物の保護を多様な主体と連携しつつ推進する観点から、指定希少野生動植物種に係る提案を広く募集する。
 なお、次の事項について記載された提案について、指定希少野生動植物種の選定又は解除に係る検討対象として受け付ける。
 ⑴ 指定希少野生動植物種として新たに選定すべき種又は指定希少野生動植物種から解除すべき種の和名及び学名
 ⑵ 当該種に関する基礎情報及び現在の生息・生育状況
 ⑶ 当該種を選定又は解除すべきとする理由及びその根拠
 ⑷ 当該種に係る保護のための取組の現状と予定
 ⑸ 新たに選定すべき種について、選定後に効果的と考えられる保護施策
 

3 募集期間

 令和7年12月15日(月曜日)~令和8年1月5日(月曜日)

 ※メールについては、令和8年1月5日17時到着分まで受付。郵送については同日消印有効。

4 提案の提出方法

 提案のある方は、必要事項を記載した提案書(様式)及び添付資料を次のいずれかの方法で、沖縄県環境部自然保護課あてにご提出下さい。お問い合わせフォーム、電話及びファクスでの提案は受け付けておりませんので、ご了承下さい。(無効となります。)

⑴ 電子メール
 宛先:aa039004@pref.okinawa.lg.jp
 ※ 件名に「指定希少野生動植物の選定又は解除に関する提案について」と記載して下さい。
⑵ 郵送
 宛先:〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 沖縄県庁4階 環境部自然保護課

5 提出書類

6 注意事項

・ 提案書は、提案書(様式)の備考や、沖縄県希少野生動植物種保護条例、同規則、同保護基本方針を確認の上、記載して下さい。
・ 提案書(様式)以外での提案や、「お問い合わせフォーム」、「電話」及び「ファクス」での提案は受け付けておりませんので、ご了承下さい。
・ 郵送の場合はA4サイズの用紙に記載し、提出下さい。
・ 提案が上述の募集対象や提案書の様式に沿っていない場合、または提案書の各事項が記載されていない場合、無効となりますのでご注意下さい。
・ 受け付けた提案については、当該種の減少要因、種の保存のための規制及び施策を実施することの効果、当該種の生態的特性などについて専門の学識経験を有する者の意見を聴き、当該種の選定又は解除をすべきかを検討します。
 提案について、対象種の存続に支障を来す場合などを除き、可能な範囲で検討経緯などを公表します。
 

7 関連リンク

指定希少野生動植物種

 指定希少野生動植物種の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷又は損傷してはいけません(学術研究等の目的の場合は捕獲等が出来る場合がありますが、あらかじめ知事の許可が必要です)。また、条例に違反して捕獲された個体等の譲渡し、譲受け等は出来ません。これらに違反した場合、罰則が適用されます。(種が指定された時点で飼育もしくは栽培している個体は規制の対象外です。)

 申請様式等については、下記の「沖縄県希少野生動植物保護条例に係る各種申請・届出」をご覧ください。

沖縄県指定外来種

 条例による規制の対象区域(指定区域)では、指定外来種を野外に放ち、植え、またはまいてはいけません。また、指定外来種を飼養、栽培、保管する場合、届出が必要です。

 申請様式等については、下記の「沖縄県希少野生動植物保護条例に係る各種申請・届出」をご覧ください。

パンフレット(2023年3月改訂第3版発行)

チラシ

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 自然保護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2243 ファクス:098-866-2855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。