沖縄県希少野生動植物保護条例
沖縄県希少野生動植物保護条例の改正
沖縄県は、亜熱帯海洋性気候の下、他の都道府県とは異なる固有の自然環境を有し、希少種や固有種が多数生息・生育しております。
しかしながら、近年、営利目的による乱獲や外来種の影響等により、これらの貴重な生物が減少や絶滅が懸念されております。
そのため、県では、密猟や外来種などの脅威から希少種の更なる保護を図るため、令和元年10月31日に希少種の捕獲禁止や外来種の飼養の規制等の内容を定めた沖縄県希少野生動植物保護条例(以下「条例」という。)を制定しました。
この条例の施行により、沖縄の生物の多様性の確保と良好な自然環境の保全を図ってまいります。
今般、県が指定外来種の防除を行うために他人の土地への立入り等を行う際の事前通知の方法について、相手方が知れないとき等の場合において、インターネットを利用する方法が追加されました。(令和7年3月31日公布(情報通信技術を効果的に活用するための規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例(沖縄県条例第10号)))
沖縄県希少野生動植物保護基本方針の策定
- 県は、条例第7条に基づき、令和2年4月1日に本県の希少野生動植物の保護のための基本方針を定めました。
沖縄県希少野生動植物保護施行規則の制定
県は、令和2年6月5日に沖縄県希少野生動植物保護条例の施行に関し必要な項目を定めた沖縄県希少野生動植物保護条例規則を制定しました。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 環境部 自然保護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
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