認定鳥獣捕獲等事業者制度

ページ番号1036635  更新日 2025年11月4日

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平成27年5月29日に「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」が施行され、新たに「認定鳥獣捕獲等事業者制度」が導入されました。

制度の概要

鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や、従事者が適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識を有する鳥獣捕獲等事業を実施する法人について、都道府県知事が認定をする制度です。
認定鳥獣捕獲等事業者は、主に公的な捕獲事業の担い手となり、契約に基づき、科学的な計画に沿って、計画的、組織的な鳥獣の捕獲等を確実に実施していくことが期待されています。

詳細は環境省ホームページをご覧ください。

認定のメリット

1.「認定鳥獣捕獲等事業者」の名称を使用することができます。
2.事業従事者は、必要な手続きを行うことで狩猟免許更新時の適性試験が免除されます。
3.捕獲従事者は、必要な手続きを行うことで狩猟者登録の際の狩猟税が免除されます。

認定の手続き

申請手続き

認定を受けようとする場合は、申請書に必要書類を添付の上、知事へ申請する必要があります。

事前相談及び申請受付窓口

担当部署 所在地 電話番号
自然保護課自然保護班

〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2 4階 北側

098-866-2243

注意事項

一部の書類を除いて電子データによる提出が可能です。
郵送及び電子メールにより提出する場合は、申請図書一式が到着した日を受付日とします。

認定の更新・変更・事業の廃止

認定の有効期間は3年間です。
有効期間の更新や申請書記載事項の変更、事業の廃止等については手続が必要となります。
詳細は、環境省ホームページをご参照ください。

よくある質問(FAQ)

環境省が申請時のよくある質問をまとめておりますので、ご不明な点等ございましたらまず下記ホームページをご確認ください。

認定状況

沖縄県の認定状況

全国の認定状況

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 自然保護課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2243 ファクス:098-866-2855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。