沖縄県差別のない社会づくり条例第11条第3項に基づく意見を述べる機会の付与

ページ番号1039063  更新日 2026年3月13日

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意見を述べる機会の付与の通知

 沖縄県差別のない社会づくり条例第11条第3項及び沖縄県差別のない社会づくり条例施行規則第6条第2項の規定により、意見を述べる機会の付与の通知をします。

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