沖縄県差別のない社会づくり条例第11条第3項に基づく意見を述べる機会の付与
意見を述べる機会の付与の通知
沖縄県差別のない社会づくり条例第11条第3項及び沖縄県差別のない社会づくり条例施行規則第6条第2項の規定により、意見を述べる機会の付与の通知をします。
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