沖縄県差別のない社会づくり条例第11条第1項に基づく公表

ページ番号1034320  更新日 2025年4月1日

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本邦外出身者等に対する不当な差別的言動に該当する表現活動の概要等の公表

 沖縄県差別のない社会づくり条例(以下「条例」という。)第11条第1項の規定に基づき本邦外出身者等に対する不当な差別的言動に該当する表現活動の概要等を公表しました。

 本公表は、当該表現活動の内容の概要等を公表することで、どのような表現活動が「本邦外出身者等に対する不当な差別的言動」に該当するかを広く県民に周知することにより、その解消につなげることを目的としています。

 公表した表現活動は個別の案件として、条例第14条第1項の規定に基づき設置する沖縄県差別のない社会づくり審議会の意見を踏まえ、県として本邦外出身者等に対する不当な差別的言動に該当すると認めたものです。

 公表したもの以外の表現が本邦外出身者等に対する不当な差別的言動に該当しないという趣旨ではなく、また、条例以外の法令違反等について、判断するものではありません。

 

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