医療提供体制の確保に資する整備の特別償却制度
医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度
標題について、厚生労働省より以下のとおり改正の通知がありますので掲載します。
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「医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について」の 一部改正について (PDF 93.0KB)
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医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について (PDF 332.8KB)
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新旧対照表 (PDF 201.6KB)
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別添1 (PDF 677.3KB)
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別添2 (PDF 622.6KB)
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参考 様式例 (PDF 833.9KB)
医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する機器等の特別償却制度
医師及びその他の医療従事者の労働時間短縮に資する設備等を特別償却制度の対象とする。
同制度の利用にあたっては、医療勤務環境改善支援センターの助言を受けて医師等勤務時間短縮計画(医師労働時間短縮計画とは別)を作成する必要があります。
まずは、沖縄県医療勤務環境改善支援センターにお問い合わせください。
問い合わせ先 沖縄県医療勤務環境改善支援センター 電話番号:098-988-1430
地域医療構想の実現のための病床再編等の促進に向けた特別償却制度
地域医療構想の実現のため、地域医療構想調整会議において提出・確認された各医療機関
ごとの医療機関としての役割及び医療機能ごとの病床数に関する具体的対応方針(以下「具
体的対応方針」という。)に基づき病床再編等を行った場合の工事により取得又は建設をし
た病院用又は診療所用の建物及びその附属設備を、特別償却の対象とする。
医療用機器の効率的な配置の促進に向けた特別償却制度
利用率の高い既存機器への集約化や共同利用を目的とした医療用機器の新規購入を行う場合について、特別償却の対象とする。
特別償却制度を利用するために必要な県への手続き
「地域医療構想の実現のための病床再編等の促進に向けた特別償却制度」及び「特別償却制度及び医療用機器の効率的な配置の促進に向けた特別償却制度」の制度利用に必要な手続きを以下のとおり定めましたので、特別償却制度を利用する場合はご確認ください。
問い合わせ及び様式提出先
医療政策課代表メールアドレス
aa090603@pref.okinawa.lg.jp
※件名を「法人名施設名 特別償却制度について」としてください。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 医療政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2111 ファクス:098-866-2714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。