薬局機能情報提供制度
1 薬局機能情報提供制度の目的
平成19年4月1日から、薬事法第8条の2の規定により、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報を薬局開設者が都道府県知事に報告し、都道府県が公表する薬局機能情報提供制度が始まりました。
薬局から県へ報告された、薬局の名称、営業時間やサービス内容等の薬局機能に関する情報(薬局機能情報)を、県民に分かりやすい形で提供し、県民による薬局の適切な選択を支援することを目的としています。
医療情報ネット(ナビイ)により、情報提供していますので、かかりつけ薬局を選ぶ際の参考としてください。
2 制度の概要
- 薬局が自らの責任において法で定めれらた薬局機能情報を、原則としてインターネットを利用して県に報告し、県は、薬局から報告された薬局機能情報を医療情報ネット(ナビイ)によりそのまま公表します。
- 医療機能情報については、医療政策課ホームページをご参照ください。
3 薬局開設者のみなさまへ
薬局の開設者は、医薬品医療機器等法第8条の2に基づき、法令で定める事項を県知事に報告しなければなりません。
報告事項
医薬品医療機器等法施行規則第11条の3により別表第一に定める項目
報告方法
厚生労働省が運営する医療機関情報等支援システム「G-MIS」を利用し報告を行ってください。
報告方法については、以下の医療政策課ホームページを御参照ください。
お知らせ
- 沖縄県医療情報検索システム(うちなぁ医療ネット)は、令和6年3月31日をもってサービスを終了しました。長きにわたりご愛顧頂きありがとうございました。
- 今後は医療上ネットをご利用頂きますようお願いします。
- なお、医療情報ネットを保管するため当面の間、うちなぁ医療ネットを参照可能としていますが、最新情報でないことにご留意下さい。
通知等
- 平成28年厚生労働省令第19号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令) (PDF 163.7KB)
- 平成29年厚生労働省令第96号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令) (PDF 116.0KB)
- 平成29年厚生労働省令第109号(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令) (PDF 102.4KB)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第5号) (PDF 944.6KB)
- 「薬局機能に関する情報の報告及び公表にあたっての留意点について」の改正について(令和3年1月29日薬生総発0129第5号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長) (PDF 232.2KB)
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 薬務生活衛生課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2055 ファクス:098-866-2723
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