かかりつけ医機能報告制度

ページ番号1037196  更新日 2025年11月19日

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かかりつけ医機能報告制度について

かかりつけ医機能報告の流れ

医療機関〔年1回報告〕 ⇒ 都道府県〔集計〕 ⇒ 協議の場〔方策検討〕 ⇒ 公表

かかりつけ医機能報告制度

1.報告(医療機関→都道府県)

(1)報告対象医療機関

特定機能病院及び歯科医療機関を除く、全ての病院及び診療所

 (その他、刑事施設、少年院若しくは少年鑑別所又は入国者収容所若しくは地方出入国在留管理局の中に設けられた病院又は診療所、皇室用財産である病院又は診療所を除く)

 

※ 医療法第30条の18の4第1項に基づき、報告対象の病院及び診療所の管理者は都道府県知事への報告が義務付けられています。

(2)報告時期

毎年1月~3月に報告

(3)報告方法

原則、G-MIS(医療機関等情報支援システム)により報告

G-MIS(医療機関等情報支援システム)

【医療機関用】かかりつけ医機能報告制度G-MIS操作手順動画

G-MISのシステム操作に関するお問い合わせ

※ユーザ名やアカウントの発行、G-MISの画面操作方法、システム障害発生等についてはこちらにお問い合わせください。

厚生労働省G-MIS事務局
メールアドレス:helpdesk@gmis.mhlw.go.jp
電話番号:050-3355-8230(土日祝日を除く平日9時~17時)

G-MIS新規登録

(4)報告マニュアル

2.院内掲示(医療機関)

かかりつけ医機能(1号機能)を有する医療機関の要件として、報告したかかりつけ医機能の一定の内容を院内掲示する必要があります。
※G-MISにおいて、院内掲示用の様式を出力することができます。

3.患者説明(医療機関)

○対象医療機関

 かかりつけ医機能(2号機能)を有する医療機関

○開始時期

 かかりつけ医機能報告制度開始以降(令和8年1月以降)

○対象患者

 慢性疾患を有する高齢者等の継続的な医療を要する患者

○対象となる場合

 在宅医療、外来医療を提供するにあたっておおむね4カ月以上継続して医療を提供することが見込まれる場合で、患者やその家族から求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き治療計画等についてご説明をお願いします(努力義務)。

 ※正当な理由がある場合として、説明の努力義務が免除されれる場合

 ・説明を行うことで、患者の適切な診療に支障を及ぼす恐れがある場合

 ・説明を行うことで、人の生命、身体又は財産に危険を生じる恐れがある場合

○患者に対する説明内容

 疾患名、治療計画、病院・診療所の名称、住所及び連絡先、患者に対して発揮するかかりつけ医機能(1号機能、2号機能)、2号機能を連携して確保する場合は連携医療機関など

○説明方法

 書面、電子メール、磁気ディスクなど

関連通知

かかりつけ医機能報告に係る医師の研修について(令和7年8月27日付け医政総発0827第1号厚生労働省医政局総務課長)

かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて(令和7年6月27日付け医政発0627第1号厚生労働省医政局長通知)

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 医療政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(南側)
電話:098-866-2111 ファクス:098-866-2714
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