県立病院繰出金(離島等医療確保緊急支援金)
県立病院繰出金(離島等医療確保緊急支援金)
県立病院繰出金
病院事業を含む公営企業の経営は、地方公営企業法に基づき、独立採算制が原則とされています。
しかしながら、
- その性質上その地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが困難であると認められる経費(地方公営企業法第17条の2第1項第1号)
- 地方公営企業の性質上能率的な経営を行なってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費(地方公営企業法第17条の2第1項第2号)
については、地方公共団体の一般会計等において負担することとされています。
加えて、災害の復旧その他特別の理由により必要がある場合には、一般会計等から地方公営企業へ補助できることとされています(地方公営企業法第17条の3)。
県では、これらの規定に基づき、一般会計から病院事業会計に対し、必要な経費について繰り出しを行っています。
離島等医療確保緊急支援金
本県の病院事業会計においては、コロナ禍後の患者の受療行動変容等による収益減に加えて、労務単価増や物価高に伴う経費の増で経営は急激に悪化しており、令和6年度決算は過去最大の赤字となる、約100億円の純損失を計上しました。
病院運営に係る経費は、本来、診療報酬によって賄われるべきですが、令和6年6月に実施された診療報酬改定率(+0.88%)を上回る労務単価の上昇や物価高騰が生じており、県立病院の経営に深刻な影響を与えています。特に不採算地区中核病院(県立北部、宮古及び八重山病院)は、所在医療圏に一つしかない中核的な医療機関であることから、経営悪化により、これらの地域の医療提供体制への影響が懸念されます。
そのため、離島・へき地における医療提供体制を確保するため、近年の労務単価及び物価上昇等の影響が診療報酬の改定に反映されるまでの間の緊急的な支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を一部活用し、不採算地区中核病院における物価高騰等の影響額について、病院事業会計に対し繰り出しを行うことで支援を行います。
- 支援実施時期: 令和8年1月
- 支援額: 1,646,437,000円(うち、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金活用分 548,732,000円)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 保健医療介護部 医療政策課
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