動物薬事

ページ番号1027801  更新日 2025年3月7日

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1 提出の際は、注意事項をよく確認のうえ、提出書類を作成していただきますようお願いします。

2 申請書・届出書の押印の廃止について

 動物用医薬品等取締規則で定められている動物用医薬品販売業者等の各種申請書、届出書の各様式は、従来、申請者等の押印が必要でしたが、令和2年12月21日以降、関係省令の一部改正により、申請者等の押印は廃止され不要となりました。添付書類についても押印不要です。

3 令和3年8月1日以降、薬機法の一部改正により、法5条第3号イからトについての該当の有無を申請書等又は届出書に記載していただくことになりました。これにより、誓約書及び診断書又は疎明書の添付は不要となりました。※を付した申請書等の様式に変更がありますので、手続きされる時は御確認頂くようお願い致します。
 

1 動物用医薬品販売業

(1) 動物用医薬品店舗販売業

(2) 動物用医薬品特例店舗販売業

(3) 動物用医薬品卸売販売業

(4) 共通事項

2 動物用医療機器等販売・貸与業

(1) 動物用高度管理医療機器等販売・貸与業

(2) 動物用管理医療機器販売・貸与業

(3) 共通事項

3 動物用再生医療等製品販売業

このページに関するお問い合わせ

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〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
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