沖縄県犯罪被害者等支援条例

ページ番号1003648  更新日 2024年1月11日

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沖縄県犯罪被害者等支援条例

沖縄県では、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、県の責務等を明らかにし、及び県が講ずる施策の基本的な事項を定めるとともに、当該施策の策定に犯罪被害者等その他関係者の意見を反映するための措置を講ずることにより、犯罪被害者等支援に関する施策の実効性の確保及び犯罪被害者等支援の総合的かつ計画的な推進を図り、もって誰もが安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的として、「沖縄県犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和4年7月29日施行)

※「沖縄県犯罪被害者等支援条例」の制定に伴い、「ちゅらうちなー安全なまちづくり条例」(平成15年沖縄県条例第47号)の一部改正(「犯罪被害者等に対する支援」に関する規定の削除。)を行いました。

写真:沖縄県犯罪被害者等支援条例案内パネル

犯罪被害者等基本法

平成16年に、「犯罪被害者等基本法」が制定されました。同法は、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進することによって、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的としております。

(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 生活安全安心課
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