危害予防規程

ページ番号1012108  更新日 2024年1月11日

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危害予防規程への追加事項について

1 概要

高圧ガス保安法(以下「法」という。)第26条第1項の規定により、第一種製造者(法第5条第1項の許可を受けた者)は、危害予防規程を定めるとともに、これを都道府県知事に届け出る必要があります。また、当該規程を変更したときも、同様に都道府県知事へ届け出が必要になります。

危害予防規程で定める事項は、経済産業省令において定められておりますが、今般、東日本大震災において、一部の高圧ガス設備で火災・爆発等が発生したほか、津波浸水区域では、様々な高圧ガス設備や容器の損壊、流出等が発生し、甚大な被害を及ぼしたことを踏まえ、事業者の保安の取組の向上を図るべく、当該省令の改正(平成30年経済産業省令第61号(平成30年11月14日公布。以下「改正省令」という。)、施行(令和元年9月1日施行)により、第一種製造者は、危害予防規程において「大規模地震の防災・減災対策」及び「津波浸水対策」を追加する必要あります。

<参考>高圧ガス保安協会(KHK)において、「危害予防規程」についてわかりやすく解説した記事がございますので、ご案内いたします。

リンク先から下のとおり記事掲載箇所へお進みください。

ホーム > 出版物・情報提供 > 出版物・保安用品等 > 機関誌『高圧ガス』 > 高圧ガス保安法、液石法基礎シリーズ 第13回 高圧ガスの危害予防規程と保安教育

2 危害予防規程に追加すべき事項

(1) 大規模地震の防災・減災対策(すべての第一製造者が対象)

大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること。

(2) 津波浸水対策(第一種製造者のうち、津波防災地域づくりに関する法律に基づき設定された津波浸水想定の区域内にある事業所が対象)

津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第八条第一項の規定により津波浸水想定(同項に規定する「津波浸水想定」をいう。以下同じ。)が設定された区域内にある事業所は、当該津波浸水想定に応じてた次の各号に掲げる事項の細目とする。

  1. 津波に関する警報発表時の伝達及び避難
  2. 津波に関する警報発表時の作業停止基準等
  3. 津波防災に係る教育、訓練及び広報
  4. 津波による設備破損想定等の情報提供(当該事業所の所在地における津波浸水想定が三メートルを超える場合に限る)
  5. 充填容器等の流出防止措置及び回収方針(当該事業所の所在地における津波浸水想定が一メートル(車両に固定した容器に係る事項にあつては、二メートル)を超える場合に限る。冷凍則対象外)
  6. 津波に関する警報発表時の保安設備の作業手順等
  7. 津波による被害を受けた製造施設の保安確保の方法

参考資料

経済産業省の平成30年度の委託事業において、事業者が危害予防規程を定める際に参考できる事項等が整理されておりますので、ご活用ください。

沖縄県における津波防災地域づくりに関する法律に基づき設定された津波浸水想定の区域

以下のページにて確認できます

3 変更届出の期限

令和2年8月31日(月曜日)

*すでに危害予防規程の届出をしている事業所については、改正省令施行後(令和元年9月1日施行)、1年間の猶予期間が設けられております。

4 変更届出の方法

1 提出する書類

(2) 危害予防規程届書

(3) 変更の明細を記載した書面

(4) (変更後)危害予防規程

(2)危害予防規程届書の様式(法定様式)
省令 条文 様式
一般高圧ガス保安規則 第63条 様式第32 危害予防規程届書
液化石油ガス保安規則 第61条 様式第31 危害予防規程届書
コンビナート等保安規則 第22条 様式第13 危害予防規程届書
冷凍保安規則 第35条 様式第20 危害予防規程届書

2 提出方法

沖縄県商工労働部産業政策課(高圧ガス担当)へ、直接持参するか、郵送により提出してください。

*危害予防規程の届出は宮古事務所、八重山事務所では受理できません。

(留意事項)

  • 直接持参する場合は、できるだけ事前に担当者と訪問日時を調整してください。
  • 郵送する場合は、提出内容に疑義があった場合の照会先(担当者、電話番号等)を明記してください。

また、副本に収受の押印を希望する場合は、返信に必要な切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。

危害予防規程について

1 法における危害予防規程の定め

高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号) 抜粋

(危害予防規程)

第二十六条 第一種製造者は、経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2 都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずることができる。

3 第一種製造者及びその従業者は、危害予防規程を守らなければならない。

4 都道府県知事は、第一種製造者又はその従業者が危害予防規程を守つていない場合において、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、第一種製造者に対し、当該危害予防規程を守るべきこと又はその従業者に当該危害予防規程を守らせるため必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。

第八十三条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第十条第二項、第十四条第二項、第十七条第二項、第十九条第二項、第二十条の七、第二十一条、第二十四条の四、第二十六条第一項、第二十七条の二第五項(第二十七条の四第二項、第二十八条第三項又は第三十三条第三項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二第六項(第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条の九第一項若しくは第二項、第四十九条の十二、第四十九条の十四、第五十二条第二項、第五十六条の二、第五十六条の六の九、第五十六条の六の十一又は第六十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(略)

2 危害予防規程に定める事項

  1. 製造施設の位置、構造、設備及び製造の方法の基準
  2. 保安管理体制及び保安統括者等の職務の範囲
  3. 製造設備の安全な運転及び操作
  4. 製造施設の保安に係る巡視及び点検
  5. 製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理
  6. 危険時の措置及び訓練
  7. 大規模な地震に係る防災及び減災対策・・・追加事項
  8. 協力会社の作業の管理
  9. 従事者に対する危害予防規程の周知方法及び危害予防規程違反者に対する措置
  10. 保安に係る記録
  11. 危害予防規程の作成及び変更の手続き
  12. その他災害の発生の防止のために必要な事項
  13. コンビナート等保安規則適用事業所は、製造施設を新設、変更する場合の安全審査(コンビ即適用事業所のみ)
  14. 大規模地震特別措置法の地震防災対策強化地域は、警戒宣言発令時の措置等
  15. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の推進地域内の事業所は、津波からの避難、訓練、教育、広報
  16. 日本海溝・千島海溝周辺海域海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の推進地域内の事業所は、津波からの避難、訓練、教育、広報
  17. 津波防災地域づくりに関する法律の津波浸水想定区域内の事業所は、津波に係る対策(避難、設備の安全な停止、防災教育、自治体への情報提供、容器の流出対策など)・・・追加事項

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 産業政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2330 ファクス:098-866-2440
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