立入検査
1 概要
県では、液化石油ガス法第83条第3項及び第4項の規定に基づき、液化石油ガス販売事業者、充てん事業者及び特定液化石油ガス設備工事事業者並びに保安機関を対象に、毎年度、立入検査を実施しております。
2 立入検査の流れ
- 立入検査対象事業所の選定
- 立入検査日の調整
- 立入検査実施の通知
- 立入検査の実施
- 法令違反事項及び改善指示事項の通知
- 改善報告
- 行政処分(改善が認められない場合)
*立入検査の実施にあたっては、事前に事業者と日程調整のうえ、書面にて立入検査実施日、対象事業所、検査内容等について通知します(ただし、通報等により法令違反等が疑われる場合を除く。)。
なお、書面通知後であっても、やむを得ない理由がある場合は、立入検査の実施に支障がない限度において検査日時を再調整のうえ実施します。
3 令和元年度における立入検査の実施状況について
作業中
4 参考
- 液化石油ガスの小売営業における取引適正化指針(平成29年2月22日制定、平成30年2月22日改定 資源エネルギー庁資源・燃料部) (PDF 192.5KB)
- 2019年度液化石油ガス販売事業者等保安対策指針(20190306保局第1号平成31年3月8日経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官) (PDF 307.0KB)
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 商工労働部 産業政策課
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