立入検査

ページ番号1012125  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

1 概要

県では、液化石油ガス法第83条第3項及び第4項の規定に基づき、液化石油ガス販売事業者、充てん事業者及び特定液化石油ガス設備工事事業者並びに保安機関を対象に、毎年度、立入検査を実施しております。

2 立入検査の流れ

  1. 立入検査対象事業所の選定
  2. 立入検査日の調整
  3. 立入検査実施の通知
  4. 立入検査の実施
  5. 法令違反事項及び改善指示事項の通知
  6. 改善報告
  7. 行政処分(改善が認められない場合)

*立入検査の実施にあたっては、事前に事業者と日程調整のうえ、書面にて立入検査実施日、対象事業所、検査内容等について通知します(ただし、通報等により法令違反等が疑われる場合を除く。)。

なお、書面通知後であっても、やむを得ない理由がある場合は、立入検査の実施に支障がない限度において検査日時を再調整のうえ実施します。

3 令和元年度における立入検査の実施状況について

作業中

4 参考

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 産業政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2330 ファクス:098-866-2440
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。