電気工事業に関する申請・届出等
沖縄県では、電気工事業の業務の適正化に基づく法律(以下「電気工事業法」という。)に基づく申請・届出等について、新型コロナウイルス感染拡大防止のための措置として、当面の間、原則郵送により書類提出を受け付けております。
郵送時書類には日中連絡のつく電話番号を記載の上、御提出ください。
- 沖縄本島及び周辺離島(宮古、八重山地域以外)の事業所
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
沖縄県 商工労働部 産業政策課 エネルギー対策班 電気工事業法担当あて
電話:098-866-2330 - 宮古地域の事業所
〒906-0012 沖縄県宮古島市平良西里1125
沖縄県 総務部 宮古事務所 総務課 電気工事業法担当あて
電話: 0980-72-2551 - 八重山地域の事業所
〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1
沖縄県 総務部 八重山事務所 総務課 電気工事業法担当あて
電話: 0980-82-3040
電気工事業に関する申請・届出等について
電気工事業を営むためには、電気工事業法に基づき、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受ける必要があります。また、申請後に登録内容に変更があった場合は変更の届け出を行う必要があります。
建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者についても、電気工事業を営む場合には、電気工事業法に基づく届出を行う必要があります。
登録電気工事業者に係る各種手続(「一般用電気工作物」又は「一般用電気工作物及び自家用電気工作物」)
通知電気工事業者に係る各種手続(自家用電気工作物のみ)
みなし登録電気工事業者に係る各種手続(建設業法の規定により許可を受けた建設業者)
みなし通知電気工事業者に係る各種手続(建設業法の規定により許可を受けた建設業者。自家用電気工作物のみ)
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 商工労働部 産業政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
電話:098-866-2330 ファクス:098-866-2440
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。