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ホーム > 組織で探す > 沖縄県最低賃金

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更新日:2022年10月14日

沖縄県最低賃金

沖縄県最低賃金は、沖縄県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、情報・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢等の区別なく適用され、同最低賃金以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反として罰則が適用されます。また、最低賃金は都道府県単位で、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金が定められています。詳しくは、沖縄労働局賃金室(098-868-3421)又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。

なお、次の金額は最低賃金に算入されません。

  • 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
  • 臨時に支払われる賃金
  • 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
  • 時間外労働、休日労働及び深夜労働手当

【沖縄県内の労働基準監督署の連絡先】

那覇労働基準監督署098-868-8033、沖縄労働基準監督署098-982-1263、名護労働基準監督署0980-52-2691、宮古労働基準監督署0980-72-2303、八重山労働基準監督署0980-82-2344

地域別最低賃金

沖縄県地域別最低賃金は時間額853円(令和4年10月6日改正施行)となります。

令和4年度最低賃金リーフレット表

令和4年度最低賃金リーフレット裏

沖縄県最低賃金リーフレット(令和4年9月)(PDF:4,678KB)

特定(産業別)最低賃金

次の産業については、それぞれの産業別最低賃金が適用されます。

新聞業以外の業種については、地域別最低賃金853円が適用(令和4年10月6日発効)されます。

  1. 糖類製造業  853
  2. 新聞業879円(令和4年11月17日発効予定)
  3. 各種商品小売業  853円
  4. 自動車(新車)小売業  853円
  5. 畜産食料品製造業853円
  6. 清涼飲料、酒類製造業853円

最低賃金関連の相談機関、助成金

【相談機関】

1.働き方改革推進支援センター(外部サイトへリンク)

最低賃金引き上げを行うには、生産方法や販売方法を改善して売上げを伸ばすとともに、賃金・労働時間制度、安全衛生管理などの見直しも必要になることがあります。こういった中小企業事業主が抱えるさまざまな経営、労務管理の課題を明らかにし、問題解決を支援するため、国ではワン・ストップで無料相談に応じる場を設けています。

住所:那覇市小禄1831-1沖縄産業支援センター316-BTEL:0120-420-780

受付時間:9時00分~17時00分(年末年始を除く)

 

2.沖縄県女性就業・労働相談センター(外部サイトへリンク)

労働者及び使用者からの労働問題全般に関する相談に対し、適切に助言を行っています。

住所:那覇市泉崎1丁目20番1号カフーナ旭橋A街区6階グッジョブセンターおきなわ内TEL:0120-610-223

 

【助成金】

1.業務改善助成金(外部サイトへリンク)

「業務改善助成金」は、中小企業・小規模事業者が生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行って、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などの費用の一部を助成する制度です。

 

2.キャリアアップ助成金(外部サイトへリンク)

「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。

   問い合わせ先:沖縄労働局沖縄助成金センター(外部サイトへリンク)TEL:098-868-1606

 

3.最低賃金引上げに向けた環境整備のための支援策パッケージ(外部サイトへリンク)

 国(沖縄労働局、沖縄総合事務局)と県で連携し、最低賃金を引き上げやすい環境整備のため、「業務改善助成金」を始めとする国や県の支援策をとりまとめた沖縄県版支援策パッケージパンフを作成しています。

  問い合わせ先:沖縄労働局労働基準部賃金室 TEL:098-868-3421

 


 

 

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お問い合わせ

商工労働部労働政策課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)

電話番号:098-866-2366

FAX番号:098-866-2355

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