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更新日:2022年10月14日
沖縄県最低賃金は、沖縄県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので、情報・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢等の区別なく適用され、同最低賃金以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反として罰則が適用されます。また、最低賃金は都道府県単位で、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金が定められています。詳しくは、沖縄労働局賃金室(098-868-3421)又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。
なお、次の金額は最低賃金に算入されません。
【沖縄県内の労働基準監督署の連絡先】
那覇労働基準監督署098-868-8033、沖縄労働基準監督署098-982-1263、名護労働基準監督署0980-52-2691、宮古労働基準監督署0980-72-2303、八重山労働基準監督署0980-82-2344
次の産業については、それぞれの産業別最低賃金が適用されます。
新聞業以外の業種については、地域別最低賃金853円が適用(令和4年10月6日発効)されます。
【相談機関】
最低賃金引き上げを行うには、生産方法や販売方法を改善して売上げを伸ばすとともに、賃金・労働時間制度、安全衛生管理などの見直しも必要になることがあります。こういった中小企業事業主が抱えるさまざまな経営、労務管理の課題を明らかにし、問題解決を支援するため、国ではワン・ストップで無料相談に応じる場を設けています。
住所:那覇市小禄1831-1沖縄産業支援センター316-BTEL:0120-420-780
受付時間:9時00分~17時00分(年末年始を除く)
労働者及び使用者からの労働問題全般に関する相談に対し、適切に助言を行っています。
住所:那覇市泉崎1丁目20番1号カフーナ旭橋A街区6階グッジョブセンターおきなわ内TEL:0120-610-223
【助成金】
「業務改善助成金」は、中小企業・小規模事業者が生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行って、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などの費用の一部を助成する制度です。
問い合わせ先:沖縄労働局雇用環境・均等室(外部サイトへリンク)TEL:098-868-4403
「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。
問い合わせ先:沖縄労働局沖縄助成金センター(外部サイトへリンク)TEL:098-868-1606
3.最低賃金引上げに向けた環境整備のための支援策パッケージ(外部サイトへリンク)
国(沖縄労働局、沖縄総合事務局)と県で連携し、最低賃金を引き上げやすい環境整備のため、「業務改善助成金」を始めとする国や県の支援策をとりまとめた沖縄県版支援策パッケージパンフを作成しています。
問い合わせ先:沖縄労働局労働基準部賃金室 TEL:098-868-3421
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