沖縄県最低賃金

ページ番号1012040  更新日 2024年10月7日

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沖縄県(地域別)最低賃金は、沖縄県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されるものです。会社員、パート、アルバイト等の属性、国籍、年齢等の区別なく適用され、最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反となり罰則が適用されます。

また、最低賃金は都道府県単位で、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金が定められています。詳しくは、沖縄労働局賃金室(098-868-3421)又は最寄りの労働基準監督署までお問い合わせください。

なお、次の金額は、最低賃金に算入されません。

  • 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
  • 臨時に支払われる賃金
  • 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
  • 時間外労働、休日労働及び深夜労働手当

沖縄県内の労働基準監督署の連絡先

那覇労働基準監督署098-868-8033、沖縄労働基準監督署098-982-1263、名護労働基準監督署0980-52-2691、宮古労働基準監督署0980-72-2303、八重山労働基準監督署0980-82-2344

地域別最低賃金

沖縄県最低賃金は、時間額952円(令和6年10月9日から発効)となります。

特定(産業別)最低賃金

次の産業については、それぞれの特定(産業別)最低賃金が適用されますが、令和6年10月9日から、沖縄県最低賃金952円が適用されます。

  1. 糖類製造業
  2. 新聞業
  3. 各種商品小売業
  4. 自動車(新車)小売業

最低賃金関連の相談機関及び助成金

相談機関

1 働き方改革推進支援センター

最低賃金の引上げを行うためには、生産方法や販売方法を改善して売上げを伸ばすとともに、賃金、労働時間制度、安全衛生管理等の見直しが必要になることがあります。このような中小企業事業主が抱えるさまざまな経営、労務管理等の課題を明らかにし、問題解決を支援するため、国ではワンストップで無料相談に応じる場を設けています。

住所:那覇市泉崎1丁目20番1号カフーナ旭橋A街区(那覇オーパ3階)

電話:0120-420-780

受付時間:9時00分~17時00分(年末年始を除く)

2 沖縄県女性就業・労働相談センター

労働者若しくは雇用主又はその家族から、働く上でのお悩み、労働問題について、社会保険労務士が双方の立場で解決に向けてアドバイスを行っています。

住所:那覇市泉崎1丁目20番1号カフーナ旭橋A街区6階 グッジョブセンターおきなわ内

電話:0120-610-223

助成金

1 業務改善助成金

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が生産性の向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成、教育訓練)を行って、事業場内最低賃金(事業場で最も低い時間給)を一定額以上引き上げた場合に、その設備投資等の費用の一部を助成するものです。

問い合わせ先:沖縄労働局雇用環境・均等室

電話:098-868-4403

2 キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等のいわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。

問い合わせ先:沖縄労働局沖縄助成金センター

電話:098-868-1606

3 最低賃金引上げに向けた環境整備のための支援策パッケージ

国(沖縄労働局、沖縄総合事務局)、県等が連携し、最低賃金引上げ等の環境整備のための支援策を集約した沖縄県版支援策パッケージを作成しています。中小企業・小規模事業者の皆様、是非ご利用ください。

問い合わせ先:沖縄労働局労働基準部賃金室

電話:098-868-3421

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 労働政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(南側)
電話:098-866-2366 ファクス:098-866-2355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。