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更新日:2023年4月6日
沖縄県では、沖縄振興特別措置法第41条第1項に基づき、令和4年8月1日付けで「国際物流拠点産業集積計画」を策定しましたので、同条第4項により公表します。
同計画において指定した「那覇・浦添・豊見城・宜野湾・糸満地区」及び「うるま・沖縄地区」は、税制上の特例措置や、中小企業信用保険法等の特例、融資制度、保税地域の特例等が活用できます。
国際物流拠点産業集積計画の概要はこちらをご覧下さい。
沖縄振興特別措置法第42条第1項に基づき、実施状況を公表します。
商工労働部企業立地推進課
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