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更新日:2021年9月29日
沖縄県では、沖縄振興特別措置法第41条第1項に基づき、平成26年6月18日付けで「国際物流拠点産業集積計画」を策定しましたので、同条第5項により公表します。
同計画において指定した「那覇・浦添・豊見城・宜野湾・糸満地区」及び「うるま・沖縄地区」は、税の優遇や、保税制度が活用できる「経済特区」となっております。
国際物流拠点産業集積計画の概要はこちらをご覧下さい。
沖縄振興特別措置法第42条第1項に基づき、実施状況を公表します。
商工労働部企業立地推進課
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