ホーム > 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の規定に基づく対象業種の追加指定について
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更新日:2021年4月27日
令和2年3月6日付け経済産業省告示第39号、3月13日付け経済産業省告示第50号において、中小企業信用保険法第2条第5項第5号(以下、「セーフティネット保証5号」と言います。)の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症で影響を受けている業種が追加で指定されております。
セーフティネット保証5号の規定に基づき認定を受けた中小企業者は、金融機関から融資を受ける際に沖縄県信用保証協会の一般保証枠と別枠の保証が利用可能となります。
下記に該当する中小企業者
新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業者については、令和2年3月13日に認定基準が緩和されております。詳細は下記資料をご確認ください。
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