中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)について

ページ番号1010162  更新日 2025年1月20日

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 セーフティネット保証制度とは、信用保険法の規定に基づき、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して資金繰り支援を図るため、保証限度額とは別枠で信用保証協会の100%保証を受けられる国の制度です。セーフティネット保証各号の規定に基づき認定を受けた中小企業者は、金融機関から融資を受ける際に沖縄県信用保証協会の一般保証枠と別枠の保証が利用可能となります。

 セーフティネット保証5号は、業績が悪化しているとして国が指定する業種に属する事業を行う中小企業者で、その経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長の認定を受けた中小企業者を対象としています。

対象となる中小企業者

セーフティネット保証5号の対象要件(令和6年12月1日以降)

1. 対象者

 指定業種に属する事業を行っており、経営の安定に支障が生じているとして市町村長の認定を受けた中小企業者。

2. 認定要件

 次の(1)から(3)までの各要件において、いずれかの基準を満たしていること。

 (1) 売上高要件・創業者要件

  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
  • 指定事業と指定業種に属さない事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占め、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
  • 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
  • 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

 (2) 原油高要件

  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
  • 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

 (3) 利益率要件

  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
  • 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

※指定業種やその他詳細、要件等については、中小企業庁ホームページをご参照ください。

手続きの流れ

  1. 対象となる中小企業者は、その所在地(個人事業主の方は主たる事業所)の市町村商工担当課窓口に認定申請書を提出する(その他市町村が求める必要書類を添付)。
  2. 市町村から認定を受けた後、金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 商工労働部 中小企業支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟8階(北側)
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