ホーム > 令和5年台風第6号で被害を受けた事業者の皆さまへ
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更新日:2023年8月4日
令和5年台風第6号によって被害にあわれた中小企業の皆さまにおかれましては、心からお見舞い申し上げます。
県では、本災害を、沖縄県融資制度の「中小企業セーフティネット資金」における知事認定災害と認定し、被害を受けた方々が迅速に復興できるよう、次のとおり資金繰り支援を実施します。
沖縄県内で1年以上事業を実施し、令和5年台風第6号によって被害を受けた中小企業者、共同組合等(農林漁業や金融・保険業などの一部業種は対象となりません。)
県内全市町村
災害からの復旧に係る事業資金
運転・設備合わせて3,000万円(信用保証協会の一般保証枠適用)
運転資金 : 7年(1年)
設備資金 : 10年(1年)
0.90%
0.00% (保証料については県が全額負担します。)
令和5年8月3日から令和5年11月2日まで
「市町村長が発行した罹災証明書」若しくは「市町村長若しくは商工会会長が発行した融資対象認定書」を取得後、当該証明書等を県融資制度の必要書類に添付し、直接取扱金融機関に申し込む。
琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、商工組合中央金庫、沖縄県農業協同組合、みずほ銀行、鹿児島銀行
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