労働委員会の機能

ページ番号1012225  更新日 2024年1月11日

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労・使紛争を解決するための労働委員会の機能は、調整的機能と判定的機能の二つに大別されます。

調整的機能

調整的機能としては、労使団体に係る労働争議の調整、すなわち、あっせん・調停・仲裁があります。「あっせん」は公労使の三者委員で構成されるあっせん員によって行われ、「調停」は公労使の三者委員で構成される「調停委員会」によってなされ、「仲裁」は公益委員だけで構成される仲裁委員会によって行われます。 また、平成14年4月1日から知事の委任を受けて、当労働委員会において「個別労働関係紛争あっせん」業務についても実施しております。これも、集団的労使紛争と同様に、あっせんという手法で行います。

判定的機能

判定的機能としては、不当労働行為があったかどうかの審査や労働組合が法に適合するかどうかの資格審査があります。これらの審査は公益委員だけが行いますが、不当労働行為の審査及び判定に関しては、労使委員はその審問に参加し、意見を述べることができます。

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