労働組合の資格審査

ページ番号1012271  更新日 2024年1月11日

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  1. 労働組合は自由に結成することができますが、次の場合にはその都度、労働委員会による「資格審査」を受ける必要があります。

イラスト:資格審査が必要となる場合の結成条件


  1. 資格審査は次の2点を基準に行います。
    1. 自主性の要件(自主的な組合であるか)
      労働者が主体となり、労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を主目的とし、使用者から労働組合の運営のために経費援助を受けていないこと等です。
    2. 民主性の要件(民主的に運営がなされているか)
      労働組合の名称、主たる事務所の所在地、組合員間の平等、代表者の選出や同盟罷業の実行決定に組合員間の直接無記名投票による過半数賛成を必要とすること、総会を毎年1回開催すること等です。

※「労働組合の資格審査」手続に係る費用は無料です。

労働組合の資格審査制度の詳細については次のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 沖縄県労働委員会事務局 調整審査課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟2階(南側)
電話:098-866-2551 ファクス:098-866-2554
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