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更新日:2017年9月5日
労働者と使用者の間に紛争が起こった場合、労使が対等の立場で団体交渉を行い、自主的に紛争を解決するのが望ましいことです。ところが、労使の紛争は双方の利害が相反するうえに、いつも対等の立場を保っていくことは難しく、法律や理論のみでは解決できないものもあります。
このような場合、公平な第三者の意見や判断をきくことによって紛争の解決を早め、よりよい結果を生むための機関が必要です。
また、法律で禁止する不当労働行為が使用者にあったかどうかを、公正に判断して、不当労働行為の事実があるときは、簡易迅速に労働者を救済できるような機関も必要です。
これらの必要性から設けられたのが、労働委員会制度です。
労働委員会には、国におかれている中央労働委員会と各都道府県におかれている都道府県労働委員会があります。
中央労働委員会は、2つ以上の都道府県にわたる事件や、全国的に重要な事件を取り扱い、また、都道府県労働委員会が行った不当労働行為の判定と労働組合の資格決定に不服があった場合などの再審査を取り扱います。
都道府県労働委員会は、各都道府県内における事件を取り扱います。
労働委員会は一般の行政機関と違って大臣や知事の指揮命令系統の外にあって、独立して仕事をしています。
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