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更新日:2017年9月5日
労使間における労働条件等に関するトラブルは、当事者間において自主的な解決が図られることが望ましいのですが、ときには話合いがまとまらず、解決が困難になることがあります。
例えば次のような場合に、
このような場合に、労働委員会が中立・公平の立場で、労使間の話合いをとりもち、あるいは主張をとりなして、解決のお手伝いをする制度を「労働争議の調整」といいます。
労働委員会が行う調整には、あっせん、調停、仲裁の三つの方法があり、これらの制度を利用できる者は、県内に所在する労働組合などの労働者団体と使用者又は使用者団体です。又、労働者の一時的な団結による集団である争議団も利用できます。
「労働争議の調整」手続に係る費用は無料です。
「労働争議の調整」は非公開で行われ、当事者のプライバシーや秘密は守られます。
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