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更新日:2020年6月1日
青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方等が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた新規就農者(認定新規就農者)に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。
(1)青年(原則18歳以上45歳未満)
(2)65歳未満の者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するもの
(ア)商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
(イ)商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
(ウ)農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
(エ)農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
(オ)(ア)から(エ)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(3)上記の者が役員の過半数を占める法人
農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みますが、認定農業者は対象とはなりません。
市町村は、申請された青年等就農計画が次の要件を満たす場合に認定を行います。
(1)計画が市町村の基本構想に照らして適切であること
(2)計画が達成される見込が確実であること等
認定には目標所得や労働日数等の一定の要件を満たす必要があります。要件は市町村によって異なりますので、就農先の市町村へお問い合わせください。
(1)新たに農業経営を営もうとする青年等が自ら青年等就農計画を作成し、就農先の市町村へ提出
(2)市町村が提出された青年等就農計画を審査・認定し、申請者へ通知
(3)市町村から認定を受けた認定新規就農者は、毎年の経営状況(計画達成状況)を市町村に報告
(4)市町村、都道府県等の関係機関が連携して計画達成をフォローアップ
市町村から青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者は、以下のような支援措置を利用することができます。
(1)青年等就農資金(無利子融資)
(2)農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付)(経営開始型)※49歳以下の方が対象
(3)認定新規就農者への農地集積の促進
(4)経営所得安定対策
お問い合わせ
青年等就農計画は、就農地の市町村が提出先となります。市町村によって受付時期や要件が異なりますので、詳細は就農地の市町村にお問い合わせください。
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