地域計画

ページ番号1023097  更新日 2024年3月6日

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人・農地プランから地域計画へ

これまで地域の話合いにより、人・農地プランを作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適正に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されたすくなるよう、農地の集約化等に向けた取り組みを加速化することが、喫緊の課題です。

このため、1.地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、2.それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業基盤強化促進法(以下基盤法)等の改正法が令和5年4月1日に施行されました。

地域計画は人・農地プランが法定化されたものであり、地域農業の将来の在り方と今後の農地利用の姿を具体的に表した目標地図を示す計画となります。

地域計画策定について

基盤法の改正に伴い、同法の基本構想を策定している市町村は令和7年3月末までに地域計画を策定することと示されました。

県は各市町村の地域計画策定を支援するため、市町村へ向けた研修会の開催や、事業による支援等を実施しています。

策定された地域計画は地域の実情に応じて随時変更される計画であり、地域計画における目標地図は徐々に完成度を高める地図となります。将来の地域の農地利用について、皆で話合いを進めましょう。

農地の貸借制度の移行について(農用地利用集積等促進計画)

各市町村において、地域計画が策定されるまでの期間は、従前どおり以下の3つの方法で農地の貸借等を行います。

1.地域計画が策定されるまでの農地利用

  1. 農地中間管理(以下農地バンク)事業
  2. 基盤法に基づく利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)
  3. 農地法3条に基づく許可

地域計画策定後(令和7年3月末までに策定)は基盤法に基づく利用権設定等促進事業が農地バンク事業に統合一本化され、農用地利用集積等促進計画による利用権設定が行われます。

農用地利用集積促進計画による農地利用は、農地バンクを通じた農地利用となり、農地バンクは当該計画が地域計画の達成に資することになるようにしなければならないとされています。

また農地法3条の許可判断の際は、地域計画の実現に支障を生ずるおそれがある権利取得については許可することができないとされているため、地域計画策定区域内については地域計画の目標地図を基本とした農地利用がなされることになります。

そのため、目標地図を作製する際には、将来の農地利用の在り方について、地域の皆様が一体となって話合う必要があります。

2.地域計画策定後の農地利用

  1. 農地バンク事業(農用地利用集積等促進計画)
  2. 農地法3条に基づく許可

地域計画策定区域外も農用地利用集積等促進計画による利用権設定は可能です。(現時点においても地域計画が策定されていない区域として、農用地利用集積等促進計画による利用権設定が可能です。)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 農政経済課
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