農薬管理指導士認定制度

ページ番号1010828  更新日 2024年1月11日

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農薬管理指導士とは

沖縄県では「沖縄県農薬管理指導士認定要綱」に基づき、農薬販売者及び防除業者(農業協同組合の営農指導員及びグリーンキーパー等農薬取扱責任者含む。)に対して、農薬に関する専門的な研修を実施するとともに認定試験を実施し、合格者を沖縄県農薬管理指導士として認定することにより、農薬取扱業者の資質向上を図り、もって農薬の安全使用の推進を図ることを目的に、農薬管理指導士認定制度を実施しています。

農薬管理指導士の任務

農薬管理指導士は、農薬の販売業務にあたっては、農薬使用者に対し次に掲げる事項について指導または助言を行い、防除業務にあたっては、次に掲げる事項に留意し、適正な防除業務を推進します。

  1. 農薬取締法、その他農薬に関連する法令の順守
  2. 農薬の特性を踏まえた適正な使用
  3. 農薬使用に伴う人畜に対する危被害及び環境汚染の防止
  4. 水質汚濁性農薬の安全使用
  5. 農薬使用基準等に基づく農薬の安全使用
  6. 農薬の適正な保管・管理
  7. 毒物及び劇物取締法に基づく毒物又は劇物に指定された農薬の適正な取扱い及び安全使用
  8. 県が定めた病害虫防除指針等に基づく病害虫・雑草の防除

認定及び更新について

新規認定の流れ

養成研修受講→認定試験→認定(3年間)

※農薬管理指導士養成研修の開催については、HPにて案内するとともに、農薬取扱事業所等へ通知を送付します。

認定更新の流れ

更新研修(農薬危害防止講習会等)通知→更新研修(農薬危害防止講習会等)受講→認定更新(認定期間の延長)

※更新研修の開催については、農薬管理指導士が所属する全ての事業所等に通知します。更新希望者は漏れなく受講するようお願いいたします。

各種申請について

再交付及び記載事項の変更

認定証を紛失又は破損、もしくは記載事項に変更が生じた場合は、再交付申請書(様式第6号)により知事に申請を行い、再交付を受ける必要があります。

認定証の返納

農薬管理指導士である者が、販売業もしくは防除業務に携わらなくなった場合等は、様式第5号により認定証を知事に返納する必要があります。

他の都道府県で農薬指導士等の認定を受けている場合

他の都道府県で農薬指導士等の認定を受けた後、勤務地を沖縄県に移した場合、認定期間内又は認定期間満了後1年未満の者は、農薬管理指導士認定試験免除申請書(様式第7号)及び認定証の写しを提出することにより、沖縄県農薬管理指導士として認定します。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 営農支援課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2280 ファクス:098-866-2309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。