種苗法改正に伴う沖縄県登録品種の自家増殖等の取り扱い

ページ番号1010814  更新日 2024年1月11日

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令和2年12月の種苗法改正により、令和4年4月1日から、登録品種の自家増殖は育成者権者の許諾が必要となります。

沖縄県が開発した登録品種・出願中品種の取り扱いを定めましたのでお知らせします。

県の登録品種の取り扱い

沖縄県が開発した登録品種・出願中品種については、県内生産者はF1品種等一部の品種を除き、利用条件を遵守することで、自己の栽培・養殖に用いるための増殖(自家増殖等)の許諾手続きは不要です。

※増殖した登録品種の種苗を第三者へ譲渡(有償・無償を問わず)する行為は今まで同様に許諾が必要です。

利用条件(遵守事項)

  1. 当該品種の種苗を用いて得た収穫物やツル苗等を種苗として利用する場合は、自己の経営における利用に限るものとし、有償・無償を問わずに第三者に譲渡しないこと。
  2. 増殖した種苗を用いる際は、当該品種の特性を損なうことのないように、適切に利用すること。
  3. 増殖した種苗のうち、自己の経営において種苗として用いなかった種苗は、遅延なく廃棄すること。
  4. 第三者から、増殖した種苗を譲り受けたい又は譲渡したい旨の申し出があった場合は、遅滞なく種苗譲渡元(種苗を購入した種苗店等)を通じ、沖縄県にその旨を報告すること。
  5. 生産性の低下や病害虫の発生源となるリスクが増えないよう、数年ごとの種苗の更新や各地域で指導されている当該品種の栽培・養殖方法に基づいた適切な利用を行うこと。
  • 各品種の利用制限等は別紙をご参照下さい。
  • 取り扱いの追加・修正等がありましたら随時更新いたします。

沖縄県が開発した登録品種等の取り扱いについて

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 農林水産部 農林水産総務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(東側)
電話:098-866-2254 ファクス:098-866-2254
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