ホーム > 【沖縄県】畜舎特例法の認定申請について
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更新日:2023年8月17日
畜舎等の「新築」、「増築」、「改築」及び「その構造に変更を及ぼす行為」が対象となります。
①「利用基準」とは、畜舎内の利用の方法に関する基準となります。
※畜舎の構造基準が「A構造畜舎(建築基準法と同等の構造)」または「B構造畜舎(建築基準法より緩和された技術基準)」なのかによって求められる利用基準が異なります。
A・B構造畜舎共通
1) 夜10時から翌朝4時まで畜舎等内で睡眠しないこと。
2) 避難経路を2つ以上確保すること。また、避難路に支障となる物を置かないこと。
3) 5年に一度利用状況を報告すること。
4) 認定畜舎等には畜舎建築特例法で建築したことが分かるよう表示を行うこと。
B構造畜舎のみ
5) 最大滞在人数・滞在時間を制限すること。
6) 避難訓練を実施し1年間記録を保管すること。
7) 畜舎等への立入者に対して避難口の説明を行うこと。
②「技術基準」は、畜舎等の敷地・構造・建築設備に関する基準となります。
※都市計画区域等の畜舎等にあっては、建蔽率や接道等について追加要件があります。
県内において、床面積3,000㎡を超える畜舎の認定申請を行う場合は、建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関で、畜舎特例法に基づく「技術基準」の事前審査を受ける必要があります。なお、県内の指定確認検査機関は以下のとおりです。
畜舎建築利用計画等の申請(届出)等の窓口は,下記となります。
宛先 |
TEL |
FAX |
住所 |
畜産課 |
098(866)2269 |
098(866)8411 |
〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2 |
北部家畜保健衛生所 |
0980(52)2939 |
0980(53)3311 |
〒905-0012 名護市名護4606-4 |
中央家畜保健衛生所 |
098(945)2297 |
098(945)3467 |
〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2085 |
宮古家畜保健衛生所 |
0980(72)3321 |
0980(72)6673 |
〒906-0012 宮古島市平良字西里1951 |
八重山家畜保健衛生所 |
0980(84)4111 |
0980(84)4121 |
〒907-0243 石垣市字宮良1-2 |
畜舎建築利用計画の申請図書については、「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(以下、「施行規則」という。)」第64条に記載されていますのでご確認ください。なお、床面積3,000㎡以下畜舎の申請については下記のとおりです。
①提出部数
・正本1部、副本1部
②添付図書
1)(沖縄県)畜舎等の建築確認申請前の調整事項に関する届出
2)(施行規則 様式第二号)畜舎建築利用計画認定申請書
3) 定款及び登記事項証明書又はこれに準ずるもの(申請者が法人の場合のみ)
4) 申請者の氏名及び住所を証明する書類(住民票・マイナンバーカードの写しなど。申請者が法人にあっては役員の住民票など)
5) 施行規則 別表第一に示された図面(付近見取図,配置図,平面図,床面積求積図,二面以上の立面図又は断面図,地盤面算定表)
6) 代理者によって申請する場合はその委任状(任意様式)
7) 建築士法第20条第2項に規定する証明書(構造計算書を除く。)
8) 接道認定申請(建築予定地が都市計画区域内であり、施行規則第48条第2項に基づく知事による接道の認定を受ける必要がある場合のみ)
③様式など
①法律など
・畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(RTF:169KB)
・畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(PDF:906KB)
②通知など
・畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の施行について(技術的助言)(PDF:677KB)
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