畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(畜舎特例法)の認可申請
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(畜舎特例法)の認可申請について
1.畜舎特例法の概要
- 畜舎特例法が令和4年4月1日に施行されました(令和3年法律第34号)。
- 畜舎特例法によって、畜舎等を建築し、利用する場合は、畜舎等の建築及び利用に関する計画(以下「畜舎建築利用計画」とします。)を作成し、県知事に提出して、その認定を受けることが必要です。(※畜舎特例法では、建築基準法による特定行政庁(那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市)の区域も県が申請窓口となります。)
- 畜舎特例法により認定を受けた畜舎等は、建築基準法の適用から除外されます。構造等の基準要件が緩和される他、床面積3,000平方メートル以下の畜舎については技術基準の審査が不要となります。
- 畜舎特例法の概要(農林水産省)
2.対象となる畜舎等について
- 畜舎(搾乳施設その他これに類する施設を含む)及び堆肥舎
- 敷地に市街化区域、用途地域が含まれないもの
- 平屋で高さが16m以下であり、かつ居住のための居室を有しないもの
- 建築士が設計したもの
3.対象となる建築行為について
畜舎等の「新築」、「増築」、「改築」及び「その構造に変更を及ぼす行為」が対象となります。
4.利用基準・技術基準について
(1)「利用基準」とは、畜舎内の利用の方法に関する基準となります。
※畜舎の構造基準が「A構造畜舎(建築基準法と同等の構造)」または「B構造畜舎(建築基準法より緩和された技術基準)」なのかによって求められる利用基準が異なります。
A・B構造畜舎共通
- 1) 夜10時から翌朝4時まで畜舎等内で睡眠しないこと。
- 2) 避難経路を2つ以上確保すること。また、避難路に支障となる物を置かないこと。
- 3) 5年に一度利用状況を報告すること。
- 4) 認定畜舎等には畜舎建築特例法で建築したことが分かるよう表示を行うこと。
B構造畜舎のみ
- 5) 最大滞在人数・滞在時間を制限すること。
- 6) 避難訓練を実施し1年間記録を保管すること。
- 7) 畜舎等への立入者に対して避難口の説明を行うこと。
(2)「技術基準」は、畜舎等の敷地・構造・建築設備に関する基準となります。
※都市計画区域等の畜舎等にあっては、建蔽率や接道等について追加要件があります。
5.畜舎建築利用計画のの認定について
6.床面積3,000平方メートルを超える畜舎の認定について
県内において、床面積3,000平方メートルを超える畜舎の認定申請を行う場合は、建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関で、畜舎特例法に基づく「技術基準」の事前審査を受ける必要があります。なお、県内の指定確認検査機関は以下のとおりです。
- 縄建築確認検査センター株式会社
- 公益財団法人沖縄県建設技術センター
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7.申請窓口について
畜舎建築利用計画等の申請(届出)等の窓口は,下記となります。
宛先 |
電話 |
ファクス |
住所 |
---|---|---|---|
畜産課 | 098(866)2269 | 098(866)8411 | 〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2 |
北部家畜保健衛生所 | 0980(52)2939 | 0980(53)3311 | 〒905-0012 名護市名護4606-4 |
中央家畜保健衛生所 | 098(945)2297 | 098(945)3467 | 〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2085 |
宮古家畜保健衛生所 | 0980(72)3321 | 0980(72)6673 | 〒906-0012 宮古島市平良字西里1951 |
八重山家畜保健衛生所 | 0980(84)4111 | 0980(84)4121 | 〒907-0243 石垣市字宮良1-2 |
8.申請図書について
畜舎建築利用計画の申請図書については、「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(以下、「施行規則」という。)」第64条に記載されていますのでご確認ください。なお、床面積3,000平方メートル以下畜舎の申請については下記のとおりです。
(1)提出部数
正本1部、副本1部
(2)添付図書
- (沖縄県)畜舎等の建築確認申請前の調整事項に関する届出
- (施行規則 様式第二号)畜舎建築利用計画認定申請書
- 定款及び登記事項証明書又はこれに準ずるもの(申請者が法人の場合のみ)
- 申請者の氏名及び住所を証明する書類(住民票・マイナンバーカードの写しなど。申請者が法人にあっては役員の住民票など)
- 施行規則 別表第一に示された図面(付近見取図,配置図,平面図,床面積求積図,二面以上の立面図又は断面図,地盤面算定表)
- 代理者によって申請する場合はその委任状(任意様式)
- 建築士法第20条第2項に規定する証明書(構造計算書を除く。)
- 接道認定申請(建築予定地が都市計画区域内であり、施行規則第48条第2項に基づく知事による接道の認定を受ける必要がある場合のみ)
(3)様式など
- (沖縄県)畜舎等の建築確認申請前の調整事項に関する届出 (Excel 18.9KB)
- 申請様式(施行規則 様式第二号)について (Word 93.5KB)
- 申請様式のサンプル (PDF 637.9KB)
- 接道認定申請様式について (Word 16.0KB)
9.認定状況について
10.関係法令、通知について
(1)法律など
(2)通知など
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 農林水産部 畜産課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟9階(南側)
電話:098-866-2269 ファクス:098-866-8411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。