支援費制度のしくみ

ページ番号1007581  更新日 2024年1月11日

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1 経緯

平成12年6月に「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」が成立し、社会福祉事業や措置制度等の社会福祉の共通基盤制度について、今後増大・多様化が見込まれる国民の福祉ニーズに対応するための見直しが行われました。障害者福祉サービスについては、利用者の立場に立った制度を構築するため、これまでの行政がサービスの受け手を特定し、サービス内容を決定する「措置制度」から、平成15年4月より新たな利用の仕組みである「支援費制度」に移行することになりました。

2 制度の趣旨

支援費制度は、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本として、事業者との対等な関係に基づき、障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みです。このことにより、事業者は、サービス提供の主体として、利用者の選択に十分応えることができるよう創意工夫をこらしたサービスの提供をすることが求められることになります。

3 支援費制度に移行するサービス

すべての障害者福祉サービスが、支援費制度の対象となるわけではなく、対象となるサービスは、身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・児童福祉法に列挙された事業の範囲であり、下表のとおりです。

  身体障害者福祉法 知的障害者福祉法 児童福祉法
居宅生活支援 身体障害者居宅介護等事業
身体障害者デイサービス事業
身体障害者短期入所事業
知的障害者居宅介護等事業
知的障害者デイサービス事業
知的障害者短期入所事業
知的障害者地域生活援助事業
児童居宅介護等事業
児童デイサービス事業
児童短期入所事業
施設訓練等支援 身体障害者更生施設
身体障害者療護施設
身体障害者授産施設
知的障害者更生施設
知的障害者授産施設
知的障害者通勤寮
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
 

※授産施設のうち、小規模通所授産施設(常時利用する者の人数が20人以下のもの)は対象になりません。

4 支援費制度の仕組み

イラスト:支援費制度の仕組み


  1. 利用者は,利用しようとするサービスの種類ごとに,支援費の支給申請を行います。市町村は,利用者の相談に応じて情報の提供や適切な助言を行う役割があります。
  2. 市町村は,障害の種類及び程度,介護している方の状況,他のサービスの利用状況,希望するサービスの内容や利用目的等を勘案して,支給決定を行い,受給者証を交付します。
  3. 利用者は,都道府県知事や指定都市・中核市の市長の指定を受けた指定事業者・施設と契約を結びます。
  4. 指定事業者・施設からサービスの提供を受けます。
  5. その後,利用者は指定事業者・施設に対し,サービスの利用に要する費用のうち,本人及び扶養義務者の負担能力に応じて定められた利用者負担額を支払います。
  6. 指定事業者・施設から市町村に対しての支援費(代理受領)請求が行われます。
  7. 市町村は,サービスの利用に要する費用の全体額から利用者負担額を除いた額を支援費として支給します。(支援費は利用者に対するものですが,利用者に直接支払われるのではなく,原則として指定事業者・施設が代理受領する方式が採られます。)

5 県や市町村の役割について

(1) 支援費制度における県の役割

県は、広域的な自治体として、市町村において制度が円滑に実施されるよう、必要な支援を行うとともに、事業者、施設の指定を行います。主なものは以下の通りです。

支援費制度の円滑な導入のための市町村支援

支援費制度の円滑な導入に向け、市町村のサービス提供体制整備への支援、情報提供などを始めとして、必要な支援を行います。

事業者・施設の指定、指定事業者・指定施設の指導、監督(身障法第17条の17~第17条の31、知障法第15条の17~第15条の31、児福法第21条の17~第21条の23)

指定基準に基づき、支援費支給の対象となる事業者・施設を指定するとともに、指定した事業者・施設に対する指導、監督を行います。

支援費、措置費に対する負担、補助(身障法第37条、知障法第25条、児福法第55条の2)

市町村に対して、支援費、措置費の支給に要する費用について、負担、補助を行います。

(2) 支援費制度における市町村の役割

市町村は、障害者に対する支援体制の整備に努めるとともに、住民に対し提供された障害者サービスについて、支援費の支給を行います。主なものは以下の通りです。

情報の提供(身障法第9条、知障法第9条、児福法第21条の24)

障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行います。

支援体制の整備(身障法第14条の2、知障法第15条の3)

地域の実情に応じた障害者の支援体制の整備に努めます。

利用の調整(身障法第17条の3、知障法第15条の4、児福法第21条の24)

障害者からの求めに応じ、サービスの利用についてあっせん又は調整を行うとともに、必要に応じ、事業者、施設に対し、利用の要請を行います。

支援費の支給(法第17条の4~第17条の16、知障法第15条の5~第15条の16、児福法第21条の10~第21条の16)

障害者からの申請に基づき、居宅生活支援費、特例居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給決定を行い、提供されたサービスについて、支援費の支給を行います。

支援費制度の利用が困難な者に対する措置(身障法第18条、知障法第15条の32~第16条、児福法第21条の25)

支援を必要とする者が、やむを得ない事由により法律に規定する支援費の支給を受けることが著しく困難な場合は、措置を行います。

支援費、措置費の支弁(身障法第35条、知障法第22条、児福法第51条)

支援費、措置費の支弁を行います。国、都道府県の負担、補助があります。

6 申請から支援費支払いまでの流れ

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 障害福祉課
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電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
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