ホーム > 組織で探す > 子ども生活福祉部 障害福祉課 > 支援費制度のしくみ
ここから本文です。
更新日:2012年7月25日
平成12年6月に「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」が成立し、社会福祉事業や措置制度等の社会福祉の共通基盤制度について、今後増大・多様化が見込まれる国民の福祉ニーズに対応するための見直しが行われました。障害者福祉サービスについては、利用者の立場に立った制度を構築するため、これまでの行政がサービスの受け手を特定し、サービス内容を決定する「措置制度」から、平成15年4月より新たな利用の仕組みである「支援費制度」に移行することになりました。
支援費制度は、障害者の自己決定を尊重し、利用者本位のサービスの提供を基本として、事業者との対等な関係に基づき、障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用する仕組みです。このことにより、事業者は、サービス提供の主体として、利用者の選択に十分応えることができるよう創意工夫をこらしたサービスの提供をすることが求められることになります。
すべての障害者福祉サービスが、支援費制度の対象となるわけではなく、対象となるサービスは、身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・児童福祉法に列挙された事業の範囲であり、下表のとおりです。
身体障害者福祉法
|
知的障害者福祉法
|
児童福祉法
|
|||||||||||||
居
宅 生 活 支 援 |
身体障害者居宅介護等事業 身体障害者デイサービス事業 身体障害者短期入所事業 |
知的障害者居宅介護等事業 知的障害者デイサービス事業 知的障害者短期入所事業 知的障害者地域生活援助事業 |
児童居宅介護等事業 児童デイサービス事業 児童短期入所事業 |
||||||||||||
施
設 訓 練 等 支 援 |
身体障害者更生施設 身体障害者療護施設 身体障害者授産施設 |
知的障害者更生施設 知的障害者授産施設 知的障害者通勤寮 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 |
※授産施設のうち、小規模通所授産施設(常時利用する者の人数が20人以下のもの)は対象になりません。
県は、広域的な自治体として、市町村において制度が円滑に実施されるよう、必要な支援を行うとともに、事業者、施設の指定を行います。主なものは以下の通りです。
支援費制度の円滑な導入に向け、市町村のサービス提供体制整備への支援、情報提供などを始めとして、必要な支援を行います。
市町村は、障害者に対する支援体制の整備に努めるとともに、住民に対し提供された障害者サービスについて、支援費の支給を行います。主なものは以下の通りです。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください