障害児通所支援事業者等の指定申請手続き

ページ番号1007055  更新日 2024年1月11日

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児童福祉法(以下「法」という。)に基づく「障害児通所支援事業」及び「障害児入所施設」を行うには、県から事業者の指定を受けることが必要です。

事業者指定申請手順について

事業実施を希望する事業者は、県指定基準等の関係法令を必ずご確認ください。

事業者指定までのステップ

新規指定を受けるためには、申請書類提出の前に、事前協議(来庁による)が必要です。事前協議を行っていない指定申請書類は原則として受理しません。沖縄県では、事業開始日(事業者指定日)を原則として、各月の1日としています。

事業者指定までの流れ

イラスト:電話予約→来庁による事前協議→郵送による指定申請書提出→各月の1日サービス開始

事業者指定スケジュール

指定月

事前協議期限

指定申請期限

申請傾向

令和6年1月

10月13日

11月15日

 

2月 11月13日 12月15日

 

3月 12月12日 令和6年1月15日

 

4月 令和6年1月12日 2月15日

 

5月 2月9日 3月15日

 

6月 3月13日 4月15日

*

7月 4月12日 5月15日

*

8月 5月13日 6月14日

*

9月 6月13日 7月12日

 

10月 7月12日 8月15日

 

11月 8月13日 9月13日

 

12月 9月12日 10月15日

 

令和7年1月 10月11日 11月15日

 

*:他の月に比較し申請件数が多い

沖縄県からのお願い

※例年4月、5月は基本報酬等給付費の算定変更に伴って事業所からの問い合わせが多く、新規事業所開設予定の法人との連絡等が取りにくい状況となりご不便をおかけすることがあります。このため、指定月を6月、7月、8月に予定している事業所におかれましては、指定月を申請傾向の少ない月(上記、表の*印以外の月)へ移行することが可能かご検討いただきますようご協力お願いいたします。

注意点

事業者の指定は、申請した法人に対して事業所ごとに行うものであることから、法人合併や事業譲渡等により、事業所を運営する法人が変わる場合は、旧法人に対して行った事業者指定の効力は失われます(社会福祉法人、医療法人等における吸収合併の場合を除く)。
そのため、法人変更後も、引き続き事業所を運営する場合は、旧法人において事業所の廃止届の提出、新法人において新規指定の手続きがそれぞれ必要となります。

1 事前協議について

沖縄県では、サービス提供に係る人員体制や施設要件等を確認するため、事前協議を行っています。以下の点について、ご留意ください。

  • 事業開始希望日の80日前までに事前協議を行ってください。
  • 事前協議を希望する事業者は、事前協議時点で法人格を有している必要があります。
  • 事前協議を希望する事業者は、各サービス指定担当者にお電話(098-866-2190)の上、事前協議日を予約してください。
  • 事前協議は面談形式で実施しますので、「管理者」並びに「児童発達支援管理責任者」は必ず同席してください。
  • 事業を行う上で、建築基準法、都市計画法、並びに消防法等他法令に適合している建物であることを事業者で、事前に確認をお願いします。
  • 新耐震基準を満たしていない建物(昭和56年以前に建築された建物)については、指定できません。
  • 指導訓練室は、定員10人の場合、1部屋で24.7平方メートル以上(1人あたり2.47平方メートル以上)確保してください。

事前協議必要書類

事前協議に当たっては、以下の提出書類について、留意事項をご確認の上、書類一式を協議当日に揃えてお持ちください。

提出書類 様式 留意事項(要確認事項)
事前協議受付票 受付票

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指定に係る記載事項(付表) 様式集(付表)から取得 事業実施を希望するサービス種別ごとに作成してください。
管理者経歴書 様式集(参考様式)から取得

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児童発達支援管理責任者経歴書 様式集(参考様式)から取得

研修修了証、資格証及び実務経験証明書の添付をお願いします。

勤務形態一覧表 様式集(参考様式)から取得

事業実施を希望するサービス種別ごとに作成してください。

法人が運営している他事業所分も添付してください。

法人定款(写)及び法人履歴事項全部証明書(写)

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事業所建物全体図及び平面図 様式集(参考様式)から取得

平面図には各室の用途及び面積を記載してください。

事業所建物建築年月確認資料

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建物登記事項証明書、建築確認済証など(保育所等訪問支援は提出不要)
事業所近隣地図

任意様式

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事業計画書

任意様式

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事業収支予算書 様式集(参考様式)から取得

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2 指定申請について

指定申請に当たっては、次の指定申請必要書類一覧表を確認の上、すべての書類を揃えてご提出ください。

指定申請書類作成に当たっての留意事項

事前協議を行っていない指定申請書類は原則として受理しません。

  1. 事前協議の内容をふまえた上で、指定申請を行う事業所ごとに申請書を作成する
  2. A4タテのフラットファイル(紙ファイル)に書類一式を綴じる
    ※添付書類一覧の番号に対応したインデックスを貼り付けた仕切り用紙を挟んでください
  3. 書類一式をコピーした「副本」を作成する
  4. 事業開始予定日前々月の15日までに県に正本を提出し、申請者で副本を保管する

指定申請書類様式集

建物の平面図 様式
設備・備品等一覧表 指定申請書様式(第1号様式)
経歴書 様式集(付表)から取得
実務経験証明書 様式集(参考様式)から取得
苦情解決措置の概要 様式集(参考様式)から取得
勤務形態一覧表 様式集(参考様式)から取得
誓約書及び役員等名簿 様式集(参考様式)から取得
暴力団排除に係る誓約書 様式集(参考様式)から取得
収支予算書 様式集(参考様式)から取得
運営規定 様式集(参考様式)から取得
給付費等の請求に関する書類 様式集(参考様式)から取得
事業開始届出書 様式集(参考様式)から取得
業務管理体制届出書 様式集(参考様式)から取得
運営規定 様式集(運営規定・重要事項説明書)から取得
給付費等の請求に関する書類 給付費等の請求に関する書類は基本報酬・加算等のページから取得してください
事業開始届出書 事業開始届出書様式
業務管理体制届出書 業務管理体制届出書様式

3 事業開始届出等について

事業者は、指定申請とは別に法第34条に規定する以下の事業について、事業開始届を提出する必要があります。

  1. 障害児通所支援事業
  2. 障害児相談支援事業

業務管理体制届出について

指定基準

  • 事業者指定を受けるには、沖縄県において定める指定基準を満たす必要があります。
  • 那覇市内で事業を実施する場合は、指定権者(窓口)が那覇市となります。

条例

指定基準(条例)

規則

条例から規則に委任している事項もあるため、規則もあわせてご確認ください。

指定基準(規則)

欠格事由について

次に該当する場合は、指定を受けることができません。

  • 申請者が、児童福祉法第21条の5の15第2項各号に規定する欠格事由に該当する場合。
  • 申請者が法人でないとき。
  • 申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、指定基準を満たしていないとき。
  • 申請者が、指定基準に従って適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。

定款について

定款等に実施する事業についての記載が必要となります。記載例は以下のとおりです。複数の障害児通所支援事業のサービス種類の指定を受ける場合であっても、「障害児通所支援事業」と記載すれば足ります。個別の事業名を記載する必要はありません。「障害児通所支援事業」の種類については、法第6条をご確認ください。
なお、定款を変更するためには、所管官庁の認可等が必要となりますので、指定申請時までに変更の手続きを終了し、変更後の定款を提出してください。

定款記載例

  • 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の経営
  • 児童福祉法に基づく障害児入所施設の経営

ガイドライン等

障害児通所支援事業者等へのお知らせ

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。