ホーム > 組織で探す > 子ども生活福祉部 障害福祉課 > 障害児通所支援事業者等の指定申請手続きについて
ここから本文です。
更新日:2023年11月1日
児童福祉法(以下「法」という。)に基づく「障害児通所支援事業」及び「障害児入所施設」を行うには、県から事業者の指定を受けることが必要です。
事業実施を希望する事業者は、県指定基準等の関係法令を必ずご確認ください。
新規指定を受けるためには、申請書類提出の前に、事前協議(来庁による)が必要です。事前協議を行っていない指定申請書類は原則として受理しません。
沖縄県では、事業開始日(事業者指定日)を原則として、各月の1日としています。
(事業者指定までの流れ)
(事業者指定スケジュール)
指定月 | 事前協議期限 | 指定申請期限 | 申請傾向 |
令和6年1月 | 10月13日 | 11月15日 | |
2月 | 11月13日 | 12月15日 | |
3月 | 12月12日 | 令和6年1月15日 | |
4月 | 令和6年1月12日 | 2月15日 | |
5月 | 2月 9日 | 3月15日 | |
6月 |
3月13日 |
4月15日 |
★ |
7月 | 4月12日 | 5月15日 | ★ |
8月 |
5月13日 |
6月14日 |
★ |
9月 | 6月13日 | 7月12日 | |
10月 | 7月12日 | 8月15日 | |
11月 |
8月13日 |
9月13日 | |
12月 | 9月12日 | 10月15日 | |
令和7年1月 | 10月11日 | 11月15日 |
★・・・他の月に比較し申請等の件数が多い。
【沖縄県からのお願い】
※例年4月、5月は基本報酬等給付費の算定変更に伴って事業所からの問い合わせが多く、新規事業所開設
予定の法人との連絡等が取りにくい状況となりご不便をおかけすることがあります。このため、指定月を
6月、7月、8月に予定している事業所におかれましては、指定月を申請傾向の少ない(上記、表の★印
以外の月)へ移行することが可能かご検討いただきますようご協力お願いいたします。
(注意点)
事業者の指定は、申請した法人に対して事業所ごとに行うものであることから、法人合併や事業譲渡等により、事業所を運営する法人が変わる場合は、旧法人に対して行った事業者指定の効力は失われます(社会福祉法人、医療法人等における吸収合併の場合を除く)。
そのため、法人変更後も、引き続き事業所を運営する場合は、旧法人において事業所の廃止届の提出、新法人において新規指定の手続きがそれぞれ必要となります。
沖縄県では、サービス提供に係る人員体制や施設要件等を確認するため、事前協議を行っています。以下の点について、ご留意ください。
事前協議に当たっては、以下の提出書類について、留意事項をご確認の上、書類一式を協議当日に揃えてお持ちください。
提出書類 | 様式 | 留意事項(要確認事項) |
---|---|---|
事前協議受付票 | 受付票(ワード:16KB) |
― |
指定に係る記載事項(付表) |
様式集(付表)から取得 |
事業実施を希望するサービス種別ごとに作成してください。 |
管理者経歴書 | 様式集(参考様式)から取得 |
― |
児童発達支援管理責任者経歴書 |
研修修了証、資格証及び実務経験証明書の添付をお願いします。 |
|
勤務形態一覧表 |
事業実施を希望するサービス種別ごとに作成してください。 法人が運営している他事業所分も添付してください。 |
|
法人定款(写)及び法人履歴事項全部証明書(写) |
― |
― |
事業所建物全体図及び平面図 |
平面図には各室の用途及び面積を記載してください。 |
|
事業所建物建築年月確認資料 |
― |
建物登記事項証明書、建築確認済証など(保育所等訪問支援は提出不要) |
事業所近隣地図 |
任意様式 |
― |
事業計画書 |
任意様式 |
― |
事業収支予算書 |
― |
指定申請に当たっては、次の指定申請必要書類一覧表を確認の上、すべての書類を揃えてご提出ください。
事前協議を行っていない指定申請書類は原則として受理しません。
項目 | 様式 | |
---|---|---|
指定申請書 |
指定申請書様式(第1号様式)(エクセル:22KB) | |
指定に係る記載事項(付表) |
様式集(付表)から取得 | |
建物の平面図 | 様式集(参考様式)から取得 | |
設備・備品等一覧表 | ||
経歴書 | ||
実務経験証明書 | ||
苦情解決措置の概要 | ||
勤務形態一覧表 | ||
誓約書及び役員等名簿 | ||
暴力団排除に係る誓約書 | ||
収支予算書 | ||
運営規定 | 様式集(運営規定・重要事項説明書)から取得 | |
給付費等の請求に関する書類 | 給付費等の請求に関する書類はこちら(基本報酬・加算等のページ)から取得してください | |
事業開始届出書 | 事業開始届出書様式(ワード:42KB) | |
業務管理体制届出書 | 業務管理体制届出書様式(ワード:19KB) |
事業者は、指定申請とは別に法第34条に規定する以下の事業について、事業開始届を提出する必要があります。
○指定基準(条例)
条例から規則に委任している事項もあるため、規則もあわせてご確認ください。
○指定基準(規則)
次に該当する場合は、指定を受けることができません。
定款等に実施する事業についての記載が必要となります。記載例は以下のとおりです。複数の障害児通所支援事業のサービス種類の指定を受ける場合であっても、「障害児通所支援事業」と記載すれば足ります。個別の事業名を記載する必要はありません。「障害児通所支援事業」の種類については、法第6条をご確認ください。
なお、定款を変更するためには、所管官庁の認可等が必要となりますので、指定申請時までに変更の手続きを終了し、変更後の定款を提出してください。
(定款記載例)
保育所等訪問支援の効果的な実施を図るための手引書(PDF:2,098KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください