08児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表について
令和6年4月1日より、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援(以下「児童発達支援等」という。)の総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)の作成及び公表することが義務付けられました。
公表及び届出がされていない場合は、令和7年4月1日以降に【支援プログラム未公表減算】が適用されます。
つきましては、本県への公表方法等の届出について、下記のとおり取扱うこととしますので、必要書類を作成のうえご提出ください。
1.対象事業
沖縄県が指定した以下の事業所
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 居宅訪問型児童発達支援
2.手引き・参考様式
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児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援における支援プログラムの作成・公表の手引きについて(こども家庭庁資料) (PDF 51.5KB)
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児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き(こども家庭庁資料) (PDF 174.0KB)
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【別添資料1】支援プログラム参考様式(こども家庭庁資料) (Excel 17.9KB)
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【別添資料2】支援プログラム様式パターンのイメージ(こども家庭庁資料) (PDF 2.0MB)
3.提出方法
(1)令和7年3月31日(月曜日)17時15分までに届出を行わなわなかった事業所
令和7年3月31日(月曜日)17時15分までに届出を行わなわなかった事業所は、支援プログラム未公表減算が適用されます。
減算を解消するにあたっては、変更届出(電子申請)にて体制等状況一覧表に加えて「4.届出書類」にある書類をご提出ください。
(2)令和7年度以降新規指定を受ける事業所
令和7年度以降新規指定を受ける事業所におかれましては、指定申請書類に含めてご提出ください。
4.届出書類
(1)「事業所において作成・公表した支援プログラム」
5.留意事項
SNSのみを使用する場合は、支援プログラムを保護者等へ送付する、事業所内の見える場所に支援プログラムを掲示するなどの周知を合わせて実施してください。
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このページに関するお問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
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