障害者総合支援法に基づく変更届出

ページ番号1007503  更新日 2024年1月11日

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このページは基本報酬・加算以外の変更届出のページとなっております。
基本報酬や加算の新規取得・変更・終了の届出をする場合は、以下のページより届け出てください。

基本報酬及び加算の新規取得・変更・終了は以下をクリックしてください。

1 変更届出について

変更届出については、令和5年1月1日から完全電子化となりましたので、紙ベースでの届出はお控えいただきますようお願いいたします。

  1. 障害者総合支援法第46条の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者は一定の事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内に沖縄県知事あてに届け出る必要があります。
  2. 事業所所在地の変更については、賃貸借契約締結予定日前又は移転予定日の1か月前のいずれか早い日までに事前協議(来庁必要)を行う必要があります。
  3. 共同生活援助の住居の追加については、賃貸借契約前、工事着工前(基本設計の段階)又は所在地変更予定日の2か月前のいずれか早い日までに、必ず事前協議(来庁必要)を行う必要があります。
  4. 共同生活援助の住居の追加については、事前協議終了後、追加希望日の1か月前までに届け出てください。
  5. 共同生活援助の日中サービス支援型への変更については、審査に時間を要しますので、変更希望日の1か月前までに届け出てください。

なお、生活介護、就労継続支援A型、就労継続支援B型及び施設入所支援の定員を増加する場合は、変更届出ではなく、変更希望日の1か月前までに指定変更申請の手続きを行ってください。

2 変更届出の手続について

変更届出の必要な事項と変更届出の際に必要な提出書類については、以下のとおりです。
添付書類と併せてご提出ください。

なお、添付書類のうち付表、参考様式及び勤務形態一覧表は必ず以下のページの様式等により作成願います。

必ず確認の上提出してください。

(令和4年12月6日)
変更届出事項について一部修正(簡素化)されていますので、事業者の皆様は必ず確認してください。

添付書類様式
番号 添付書類 様式
1 変更届出書 変更届出書(様式第2号)
2 付表 対応する様式を様式集(付表・参考様式)から取得してください。
3 参考様式 対応する様式を様式集(付表・参考様式)から取得してください。
4 勤務形態一覧表 対応する様式を様式集(付表・参考様式)から取得してください。

以下から電子申請の手続きに沿って届け出てください(紙ベースでの届出は返送いたします)。

※1.電子申請サービスを初めて利用する事業所は、利用者登録が必要です。
なお、利用者登録は必ず利用者区分を「法人」で登録してください。
(「法人」以外での登録では受付できません)

※2.2回目以降の届出については、電子申請サービスの画面の右上にある「利用者情報」から利用者管理の表示の上にある「申込内容照会」をクリックし、前回の届け出の一番左側にある「詳細」をクリック、表示された内容の最下部の「再申込する」をクリックすると、事業所情報を引き継ぐことができますので便利です。

【補足1】サービス管理責任者の要件について

(1)研修の見直しについて

令和元年度(平成31年度)から、研修体系等の全体的な見直しがありました。

サービス管理責任者として従事するためには、所定の実務経験を満たした上で、サービス管理責任者等として従事するまでに相談従事者初任者研修(共通講義・2日課程)とサービス管理責任者等研修(基礎研修及び実践研修)を受講しておく必要があります。

※令和4年度の受講者からは、令和元年度~令和3年度までの基礎研修受講者に限る経過措置は適用されず、実践研修終了後でなければ、サービス管理責任者等として従事することはできません。

詳しくは、以下のページをご確認ください。

(2)サービス管理責任者がやむを得ない事由により欠如した場合の措置について

 やむを得ない事由により、サービス管理責任者が欠いた事業所について、実務経験を有する者が一定の要件を充足した場合に、実践研修を修了するまでの間、サービス管理責任者とみなして配置することを最長で2年間(注:実践研修を修了するまでの期間)、可能とする。

要件

  1. やむを得ない事由として県と協議し承認されている。
  2. サービス管理責任者の配置に係る実務経験を満たしていること。
  3. サービス管理責任者が欠如した時点で、基礎研修を修了済みであること。
  4. サービス管理責任者が欠如する以前からサービス管理責任者以外の職員として当該事業所に配置されていること。

※ みなしサービス管理責任者の配置にあたっては、事前協議が必要となっております(手続きは以下ページから)。

【補足2】共同生活援助における変更について

(1) 住居の追加の場合(所在地(設置の場所)の変更届出)

共同生活援助の住居の追加については、設備基準等の確認等のため審査に時間を要しますので、賃貸契約前、工事着工前(基本設計の段階)又は所在地変更予定日の2か月前のいずれか早い日までに、必ず事前協議(来庁による)を行う必要があります。
住居の追加届出は、事前協議後、住居の追加希望の1か月前までに提出を行ってください。

ア 事前協議に必要な書類

建物年月日が分かる書類(土地・建物登記簿又は建物検査済証)

又は寸法の入った間取り図等

また、共同生活援助における居室の面積については、収納設備を別途確保した上で、収納設備を除き入居者1人あたり7.43平方メートル以上(内法)必要となります。

既存建築物(一戸建等)の用途を変更して、「障害者グループホーム」として使用する場合、用途面積(200平方メートル超え)によっては、用途変更が必要となる場合があります。事前に建築行政所管課に確認してください。

イ 変更届出に必要な書類

変更届出事項一覧表における「1事業所 所在地(設置の場所)」に必要な書類を提出してください。

(2) 共同生活援助における類型変更の場合

指定共同生活援助事業所において類型を変更する場合、日中サービス支援型への変更手続きのみ、掲載していたところですが、変更する類型によって、手続きが異なることから、次のとおりお知らせいたします。また、これまでの日中サービス支援型への変更手続きについて、次のとおり見直していますので、ご留意ください。

ア 「介護サービス包括型」又は「外部サービス利用型」→「日中サービス支援型」に変更の場合

日中サービス支援型事業者は、日中支援サービス型指定共同生活援助と同時に短期入所を行う必要があるため、短期入所の指定を受ける必要があることから、指定申請が必要となります。
手続きとしては、短期事業所の事業開始予定日(各月の1日)の80日前までに事前協議を行い、事業開始予定日の前々月の15日前までに申請を行ってください。
指定申請手続きの詳細は、「障害福祉サービス事業者等の指定申請手続きについて」を参照ください。

イ 日中サービス支援型→「介護サービス包括型」又は「外部サービス利用型」に変更の場合

算定単価の変更に伴い、「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」の提出も必要となることから、変更届出が必要となります。
手続きとしては、「給付費の算定に係る届出の取扱いについて」と同様となり、変更届出の提出時期によって、適用時期が異なります。その変更届出が毎月15日以前になされた場合は翌月から、16日以降に提出なされた場合は翌々月から、適用時期となります。
例えば9月15日までに提出→10月1日適用
9月16日以降に提出→11月1日適用

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 子ども生活福祉部 障害福祉課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2190 ファクス:098-866-6916
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