指定管理鳥獣捕獲等事業

ページ番号1005080  更新日 2024年1月11日

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1 指定管理鳥獣捕獲等事業とは

全国的にイノシシや二ホンジカの生息数が増大し、農作物被害だけでなく、自然環境へ及ぼす影響も大きくなっていることから、環境省は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)を改正し、イノシシやシカの対策を行うための施策として、指定管理鳥獣捕獲等事業を創設し、対策を行う都道府県に対し、支援を行っています。現在、環境大臣が定める指定管理鳥獣は「二ホンジカ」と「イノシシ(亜種のリュウキュウイノシシやイノブタも含まれます)」とされています。

沖縄県においても、慶良間諸島におけるイノシシ問題が顕在化してきたことから、平成30年度から事業を開始し、現地調査等を行いました。令和元年度からは、イノシシの捕獲等を試行しているところであり、後年度に実施する集中捕獲に向けた手法の検討などを実施しています。

なお、令和2年1月に沖縄本島において豚熱(CSF)が発生したことを受け、本事業で捕獲したイノシシについても検査を実施しています。座間味島で捕獲されたイノシシ2個体から検体を採取し、環境省指定の検査機関に送付して検査したところ、ウイルスの検出はされませんでした。

  • (準備中)平成31年度(令和元年度) 指定管理鳥獣捕獲等事業実施報告書(概要版)

2 沖縄県におけるイノシシの状況について

沖縄県においては、沖縄本島北部や石垣島、西表島において在来のリュウキュウイノシシが生息しており、人々との関係では農作物被害等の確執もありますが、貴重な山の資源として活用され、自然の一部として共存しています。

3 慶良間諸島におけるイノシシ問題について

慶良間諸島は平成26年3月に国立公園として指定され、「ケラマブルー」と称される美しい海や、豊かなサンゴ礁に代表される自然環境が多く残されており、砂浜においてはウミガメの産卵や、陸域においても貴重な在来種の生息が確認されています。

平成15年ごろ、渡嘉敷村において、慶良間諸島では本来生息していない「二ホンイノシシ」が野生化し、その後分布を拡大、農作物被害だけでなく、ウミガメの卵を捕食する状況が確認されており、生態系等へ与える影響が広がっています。また、イノシシは海を泳いで座間味村にも分布を拡大しているため、渡嘉敷村、座間味村では有害鳥獣対策として、捕獲などを行っています。しかし、イノシシの生息地域は拡大し続けていることから、県はイノシシの分布拡大を防ぎ、対策を実施するための管理計画を策定するため、平成30年に現地調査を行い、イノシシ対策を行うための「第二種特定鳥獣管理計画(イノシシ)」を定めました。

今後、この管理計画に基づき、環境省の補助制度である「指定管理鳥獣捕獲等事業」などの実施により、渡嘉敷村、座間味村および環境省とも連携し、本来イノシシの生息していない慶良間諸島の環境を回復することを目標としています。

4 イノシシの被害を減らすために

野生のイノシシは大変危険です、他県においては、資格を持ったハンターでも反撃され、大ケガを負うなどの報告がされていることから、不用意に近づくことは絶対にしないでください。イノシシが捕獲されたわなや、うり坊(子どものイノシシ)にも近づかないでください。

エサを絶対に与えないでください、人間からエサをもらえると学習したイノシシが、人に危害を加える可能性があるほか、野生鳥獣の持つ病気(人畜共通感染症)などの拡大の恐れがあります。特に、沖縄本島で発生した豚熱(CSF)は、「十分に加熱処理が行われていない『食品残さ(残飯など)』が利用されていたことが原因」と考えられており、野生のイノシシについても、同様に食品残さ等が感染源となることが考えられます。ビーチやキャンプ地で出された残飯を野生イノシシが食べに来ることもありますので、ごみは必ず持ち帰り、決められた場所で処分してください。

5 事業評価報告書

令和2年度指定管理鳥獣捕獲等事業の評価を行いましたので、以下のとおり公表します。

6 関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 自然保護課
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