健康危機管理

ページ番号1006705  更新日 2024年1月11日

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1.健康危機管理とは

医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により生じる地域住民の健康を脅かすさまざまな事態を総称して「健康危機」といいます。
阪神・淡路大震災や東海村の放射線事故、和歌山カレー事件など、多くの被害者がでる災害・事件・事故が相次ぎ、厚生労働省は医薬品、食中毒、感染症、飲料水、その他なんらかの原因により生じる国民の生命・健康を脅かす事態における被害の発生及び拡大を予防、防止する業務を指して「健康危機管理」という言葉を使いました。
現在、健康危機管理は自然災害、犯罪、事故、テロなどで不特定多数の健康被害の発生・拡大の際にとられる、公衆衛生の確保のための対応(平成13年3月「地域における健康危機管理について」より)と解釈されています。

2.沖縄県の取り組み

沖縄県では平成11年に沖縄県健康危機管理対策要綱及び実施要領を策定し、健康危機管理への対応に取り組んでいます。また、県内の各保健所においても健康危機管理対策要綱を定め、管内で連絡会議を立ち上げるなど健康危機管理体制の構築に取り組んでいます。

3.宮古保健所の取り組み

宮古保健所においても、管内における迅速かつ適切な健康危機管理体制確保のために宮古保健所管内健康危機管理対策連絡会議を立ち上げるなど、管内の健康危機管理に取り組んでいます。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 宮古保健所
〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476
電話:0980-72-2420 ファクス:0980-72-8446
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