食品衛生法関係(宮古保健所)

ページ番号1008019  更新日 2024年1月11日

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食品衛生法は飲食による健康被害の発生を防止するための法律で、平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。

前回の法改正から15年が経過しており、食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、営業許可業種の見直し、食品の自主回収(リコール)の報告義務やHACCPの制度化など7つの改正が行われています。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

食品関係の営業許可申請・営業届等について

食品を製造(調理又は加工)又は販売する場合は、食品衛生法に基づく営業許可又は営業届が必要です。営業許可申請書または営業届をその施設の所在地を管轄する保健所に提出して下さい。

宮古保健所が管轄する市町村は、宮古島市、多良間村です。

固定店舗で食品関係の営業をされる皆様へ

1 手続を始める前に

  1. 建物の工事完成後に手直しが必要となる場合もあるので、工事着工前に設計図等を持参のうえ、事前にご相談下さい
  2. 上水以外の水を使用する場合も、事前にご相談下さい。

2 申請書類の提出(様式はこのページの下方にあります)

※申請書類は開業予定日の前に余裕をもって提出すること。

  1. 食品営業許可申請書
  2. 施設の構造及び設備を示す図面
  3. 水質検査の結果(上水以外の飲用に適する水を使用する場合)
  4. 施設の周辺地図
  5. 食品衛生責任者の資格を有する証明の写し
  6. 製造工程表(菓子、そうざい等の製造業を行う場合)
  7. 登記事項証明書の写し(法人が申請する場合)
  8. 自動車両検査証の写し(自動車営業を行う場合)
  9. 許可申請手数料(沖縄県証紙)

3 施設の確認検査

申請書を受け付けた後、保健所の食品担当が施設の検査に行きます。検査は、営業者立ち会いのもと行います。
なお、施設が基準に適合しない場合、改善後に再検査を受ける必要があります

4 許可証の交付

検査後、施設が基準に適合していることが確認されたら、保健所で許可証を交付します。
※許可証交付前に食品衛生講習会を受講する必要があります。

食品衛生責任者講習会については 下記リンクをご覧ください。

テント等を用いて臨時的に営業される皆様へ

自動車内に施設を設け営業される皆様へ

各申請に係る様式について

食品衛生法及び食品表示法に基づく食品等の自主回収届出制度について

平成30年6月に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から、食品等事業者が食品等の自主回収(リコール)を行った場合の届出が義務化されます。

詳しくは 下記リンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 宮古保健所
〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476
電話:0980-72-2420 ファクス:0980-72-8446
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。