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更新日:2022年6月10日
目次
小児がん、小児ぜんそくなどの小児慢性特定疾患は、その治療が長期間にわたり医療費の負担も高額となります。
そのため、児童が安心して治療を受けられるように医療費を公費で負担します。
なお、申請・相談は居住地を管轄する各保健所で行います。
問い合わせ先 | 当所地域保健班TEL098-938-9883 ●保健医療部地域保健課TEL:098-866-2215FAX:098-866-2241 |
子どもを望む夫婦の負担軽減を図るため、健康保険の適用外となっている特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)について、治療に要した経費の一部を助成しています。
問い合わせ先 | 当所地域保健班TEL098-938-9883 ●保健医療部地域保健課TEL:098-866-2215FAX:098-866-2241 |
妊娠高血圧症候群等にかかり7日以上入院した低所得世帯(所得課税年額15,000円以下)の妊産婦に対し、その療養に要する費用の一部を所得に応じて支給します。
問い合わせ先 | 当所地域保健班TEL098-938-9883 |
原因が不明で治療方法が確立していない特定疾患、いわゆる難病について医療費(保険診療の範囲内)の一部又は全部を公費で負担します。
なお、申請、相談は各保健所で行います。
問い合わせ先 | 当所地域保健班TEL:098-938-9883 ●保健医療部地域保健課TEL:098-866-2215FAX:098-866-2241 |
先天性血液凝固因子障害等(血友病)患者さんが、安心して治療を受けられるよう、医療費(保険診療の範囲内)を公費で負担します。
年齢は、原則として20歳以上(血液凝固因子製剤に起因するHIV感染者については、20歳未満であっても本事業の対象者。)です。
なお、申請・相談は居住地を管轄する各保健所で行います。
問い合わせ先 | 当所地域保健班TEL:098-938-9883 ●保健医療部地域保健課TEL:098-866-2215FAX:098-866-2241 |
昭和20年8月に広島市及び長崎市に投下された原子爆弾によって被爆し、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき居住地の都道府県知事から被爆者健康手帳を受けた方(以下、「被爆者」という。)は、この法律による次の援護を受けることができます。
被爆者は、都道府県知事が指定した医療機関等で、一部の疾病を除き無料で医療を受けることができます。
原子爆弾の障害作用により日常生活において支障のある方や、原爆に起因する病気等で特別の出費を必要とする方は、その程度により各種手当が受けられます。
都道県知事は、被爆者の健康管理のため無料で健康診断と健康指導を行っています。
問い合わせ先 | 当所地域保健班TEL:098-938-9883 ●保健医療部地域保健課TEL:098-866-2215FAX:098-866-2241 |
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