先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

ページ番号1005239  更新日 2024年9月20日

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先天性血液凝固因子障害等患者の医療費負担の軽減及び精神的、身体的不安を解消するため、「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱」に基づき、下記のとおり事業を実施しています。

  1. 対象者と対象疾患
  2. 申請方法
  3. 受給中の方へ
  4. 医療機関、調剤薬局の方へ

対象者と対象疾患について

沖縄県では、20歳以上の先天性血液凝固因子障害等の患者さんの経済的負担を軽減するため、医療費を公費で助成しています。なお、20歳未満の方については、小児慢性特定疾患の医療給付の対象となります。

対象疾患

  • 第Ⅰ因子(フィブリノゲン)欠乏症
  • 第Ⅱ因子(プロトロンビン)欠乏症
  • 第Ⅴ因子(不安定因子)欠乏症
  • 第Ⅶ因子(安定因子)欠乏症
  • 第Ⅷ因子欠乏症(血友病A)
  • 第Ⅸ因子欠乏症(血友病B)
  • 第Ⅹ因子(スチュアートプラウア)欠乏症
  • 第Ⅺ因子(PTA)欠乏症
  • 第Ⅻ因子(ヘイグマン因子)欠乏症
  • 第ⅩⅢ因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
  • von willebrand(フォン・ヴィルブランド)病
  • 血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

医療費公費負担受給の申請【申請者・受給者向け】

次の書類を、申請者の居住地を管轄する保健所に提出して下さい。(簡易書留等であれば郵送可)

新規申請

  • 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書
  • 医師の診断書(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者を除く)
  • 住民票又は住所が確認できる健康保険証等の写し
  • 特定疾病受療証の写し(第8.因子欠乏症(血友病A)、第9.因子欠乏症(血友病B)及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者のみ)
  • 返信用封筒(宛先記入、封筒料金+「簡易書留料金:350円」分の切手貼付)

血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症の患者の方が申請する場合

医師診断書に変わる書類として以下の書類が必要になります。

  • 裁判による和解調書の抄本であって申請に係るものが血液凝固因子製剤に起因するHIV感染者であることが確認できるもの(裁判所により交付されたものに限る。)
  • 財団法人友愛福祉財団が実施する「血液製剤によるエイズ患者等のための健康管理支援事業」の対象者又は「エイズ発症予防に資するための血液製剤によるHIV感染者の調査研究事業」対象者であることが示された医薬品副作用被害救済・研究復興調査機構により交付された通知書の写し

更新・変更・追加届等

医療受給者証裏面(注意事項)に記載されている事由が生じた場合は、居住地を管轄する保健所に、各種書類を提出して下さい。

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業【医療機関・調剤薬局】

委託契約について

沖縄県先天性血液凝固因子障害等研究事業では、医療機関、薬局等において、受給者に対し公費による治療又は調剤を行う場合には、原則として事前に、県と委託契約を締結する必要があります。

下記にある該当書類をダウンロードしていただき、沖縄県地域保健課まで提出して下さい。

お知らせ

現在はありません。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 地域保健課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
電話:098-866-2215 ファクス:098-866-2241
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。