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更新日:2013年10月17日
宅地建物取引業法は、宅地建物取引業を営む者を対象として免許制度を実施し、この事業に対し必要な規制を行うことによって、(1)宅地建物取引業を営む者の業務の適正な運営を図り、(2)宅地建物の公正な取引の確保を図ることを直接の目的とし、最終的には宅地建物を購入しようとする者、あるいは宅地建物の賃貸人が被る恐れのある損害を防止し、その利益を保護すると共に、宅地建物が円滑に流通することを狙いとしています。
宅地建物取引業とは、以下の行為を業として行うことをいいます。
「業として行う」とは
ただし、取引の相手が親族間や隣接する土地所有者等は、不特定多数とは認めない。
ただし、土地を一括で宅地建物取引業者もしくは個人と取引を行う場合は、反復継続とは認めない。
宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法第3条第1項の規定により免許が必要です。
二つ以上の都道府県の区域に事務所を設置してその事業を営もうとする場合(法人・個人)
一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合(法人・個人)
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