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更新日:2022年9月30日
宅地建物取引業法は、宅地建物取引業を営む者を対象として免許制度を実施し、この事業に対し必要な規制を行うことによって、(1)宅地建物取引業を営む者の業務の適正な運営を図り、(2)宅地建物の公正な取引の確保を図ることを直接の目的とし、最終的には宅地建物を購入しようとする者、あるいは宅地建物の賃貸人が被る恐れのある損害を防止し、その利益を保護すると共に、宅地建物が円滑に流通することを狙いとしています。
宅地建物取引業とは、以下の行為を業として行うことをいいます。
「業として行う」とは宅地建物の取引を社会通念上事業の遂行 とみることができる程度に行う状態を指すものであり、その判断は次の事項を参 考に諸要因を勘案して総合的に行われるものとする。
※特定の関係とは、親族間、隣接する土地所有者等の代替が容易でない ものが該当する。
宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法第3条第1項の規定により免許が必要です。
二つ以上の都道府県の区域に事務所を設置してその事業を営もうとする場合(法人・個人)
一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合(法人・個人)
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