宅地建物取引業の免許申請書

ページ番号1013522  更新日 2025年4月21日

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免許申請(更新含む)の電子申請について

  • 令和7年5月1日より、eMLIT(国土交通省手続業務一貫処理システム)において、宅地建物取引業免許等の電子申請による受付を開始します。
  • 電子申請を行う場合、手数料(県証紙)は別途郵送等が必要になります。(電子申請の場合の手数料は26、500円となります。)
  • 従前のとおり、紙媒体での申請・届出を行うことも可能です。(紙媒体での申請の場合の手数料は従前どおり33、000円となります。)
  • 電子申請の受付日は、申請書類等に不備がないか確認を行い、受付処理を行った日となります。そのため、仮に免許の期間満了日前に申請を行ったとしても、受付が完了しなければ、免許が失効する可能性がありますので、場合により紙媒体での申請をご案内することがあります。

電子申請の利用にあたっての諸注意

  • eMLITで宅地建物取引業免許関係の手続きを行うには「GビズIDプライム(またはメンバー)」のアカウントが必要となりますので、事前にアカウントをご準備ください。(下記のデジタル庁GビズIDトップページをご参照ください。)
  • 電子申請のご利用にあたっては、下記の国土交通省HPに掲載されていますシステム操作マニュアル(「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)申請者マニュアル」及び「申請者マニュアル補足資料)をご参照ください。
  • 電子申請に関する操作・システム等のお問い合わせにつきましては、国土交通省が設置しているeMLITコールセンターへお問い合わせください。(電子申請の操作・システム等に関するお問い合わせは県ではお受けできません。
    【eMLITコールセンターの連絡先】
    〇営業時間:平日 8時00分~18時15分
    (12時00分~13時00分、土日祝日、年末年始を除く)
    〇電話番号:03-4577-9227(※通話料は申請者様のご負担になります。)
    ※電話はつながりにくい場合があります。メールでのお問い合わせは下記のとおりです。
    〇メールでのお問い合わせ先:helpdesk@e-mlit.mlit.go.jp
    ※メールでのお問い合わせは24時間受付可能ですが、対応は上記の営業時間内となります。
  • eMLITへのログインは、下記の「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)」からお願いします。

紙媒体での免許申請(更新含む)の際の諸注意

  • 申請書は県に提出する原本と申請者保存用の副本の両方を用意してください。
  • 副本は申請者保存用ですので、県建築指導課及び各土木事務所へは提出しないでください。(補正等の際に副本を見ながら補正を行うことがあります)
  • 申請書はフラットファイルなどにとじ、ファイルの表面に「商号(又は名称)」「業者免許証番号」を記載してください。
  • 対応スペースに限りがあるので、申請書等を県に提出する際は、必ず事前に連絡し、日程を調整のうえ、来庁してください。
  • 免許申請は、必ず現在の状態で提出してください。変更事項がある場合は、速やかに変更届出を提出のうえ、免許更新を行ってください。

申請書様式ファイル

 宅地建物取引業法施行規則が改正され、令和7年4月1日から添付書類(様式第二号)の様式が一部変更されます。

 令和7年4月1日以降に受け付ける場合は、新様式での提出が必要となりますので、ご注意ください。

※上掲Excelファイルについて、シートごとにズレが生じているものがあります。お手数ですが、ページ設定にて1ページに収まるよう調整してください。

※上記の「手引」に免許審査基準や記入例等の記載あり。

変更に関する届出は以下をクリックしてください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。