その他の書類(宅建)

ページ番号1013520  更新日 2024年1月11日

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廃業理由が「自主廃業」の場合、廃業届を提出できるのは代表者(法人の場合)、もしくは宅地建物取引業者であった者(個人の場合)のみです。その他の理由の場合は「免許申請の手引き」をご確認ください。

いずれの廃業理由でも宅地建物取引業者免許証の添付が必要です。

添付がない場合、保証協会からの供託金の返還が遅れることがございます。ご注意ください。

廃業等届出書の撤回はできません。提出前によくご注意ください。

既に提出済みの届出書に変更事項が生じた場合の変更の届出を行う場合、書面の右余白に【変更】と記載してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
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