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ホーム > 組織で探す > 土木建築部 建築指導課 > 宅地建物取引士の届出書類

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更新日:2023年10月2日

宅地建物取引士の届出書類

宅地建物取引士証を取得するには、以下の手続きが必要です。

資格試験に合格 → 資格の登録を申請 → 登録完了の通知 → 宅建士証の交付を申請 → 取得

 

1.資格の登録手続き

宅建士証を取得したい方は、まず資格の登録手続きを行ってください。

 ※県庁舎内の売店(地下1階)、銀行で購入可能です。 収入印紙と間違えないようにご注意ください。

 ※令和元年9月14日より、誓約書の様式が変更となっております。間違えないようにご注意ください。

 ※実務経験証明書は実印で証明してしてください。

 ※実務経験及び実務講習は申請日から10年以内のもの

  • 登記されていないことの証明書(成年被後見人、被保佐人でないことの証明・3か月以内の発行のもの)

 ※法務局で発行します。

  • 身分証明書(本籍地の市区町村役場にて、3か月以内に発行されたもの)

 ※免許証等の本人確認書類ではありません。

  • 住民票抄本(マイナンバーの記載のない、3か月以内の発行のもの)
  • 合格証のモノクロコピー
  • カラー顔写真1枚(申請書に貼付)

【実務経験について】

 「実務経験」とは、宅建業者で働いていただけでは認められません。勤務先が申請者のことを「宅地建物取引業に従事する者」として県に届出済であることが必要です。また、総務、経理、人事、財務、不動産管理等(宅地建物取引業と関わりがあまりないと考えられる業務)に従事していた期間は、「実務経験」とは認められません。

 実務経験先が大臣免許業者または他都道府県知事免許業者の場合は、「従業者名簿(様式第8号の2)」の写し(代表者名で原本証明したもの)を添付してください。 

 

2.登録した情報の変更等

2-1. 変更の申請

資格の登録後、以下のいずれかに変更があった場合は、速やかに当課へ届け出てください。(宅地建物取引業法第20条)

(1)氏名 / (2)住所 / (3)本籍地 / (4)勤務先

(1) 氏名の変更

宅地建物取引士証をお持ちの方は、以下の変更も同時に申請してください。

 ※ 返信用封筒の宛名は宅地建物取引士ご本人の居所を記載してください。

 その他の宛先(例:勤務先等)には送付できません。

(2) 住所の変更

宅地建物取引士証をお持ちの方は、以下の変更も同時に申請してください。

 ※ 返信用封筒の宛名は宅地建物取引士ご本人の居所を記載してください。

 その他の宛先(例:勤務先等)には送付できません。

(3) 本籍地の変更

(4) 従事先(勤務先)の変更

 

2-2. 死亡等の届出 

 ※ 令和元年9月14日より様式が変更となっております。ご注意ください。

 

3.宅地建物取引士証の交付申請

3-1. 新規

(合格から1年以内の方)

 ※県庁舎内の売店(地下1階)、銀行で購入可能です。 収入印紙と間違えないようにご注意ください。

  • 登録完了通知書
  • カラー顔写真(縦30ミリ、横24ミリ)2枚 (1枚は申請書に貼付)
  • 郵送希望の場合は切手(434円)を貼った返信用封筒 (簡易書留)

 ※ 返信用封筒の宛名は宅地建物取引士ご本人の居所を記載してください。

 その他の宛先(例:勤務先等)には送付できません。

(合格後、1年以上経過した方)

 ※法定講習の日程等は詳細は、講習を実施する各協会にご確認ください。

 沖縄県宅地建物取引業協会(リンク)全日本不動産協会沖縄県本部(リンク)

  • 沖縄県証紙4,500円

    県庁舎内の売店(地下1階)、銀行で購入可能です。 収入印紙と間違えないようにご注意ください。

  • カラー写真(縦30ミリ、横24ミリ)2枚 (1枚は申請書に貼付)
  • 郵送希望の場合は切手(434円)を貼った返信用封筒 (簡易書留)

 ※ 返信用封筒の宛名は宅地建物取引士ご本人の居所を記載してください。

 その他の宛先(例:勤務先等)には送付できません。

3-2. 再交付の申請

 ※県庁舎内の売店(地下1階)、銀行で購入可能です。 収入印紙と間違えないようにご注意ください。 

  • 郵送希望の場合は切手(434円)を貼った返信用封筒 (簡易書留)

 ※ 返信用封筒の宛名は宅地建物取引士ご本人の居所を記載してください。

 その他の宛先(例:勤務先等)には送付できません。

 

4.その他

合格証明願い(合格証書をお持ちでない方で、昭和62年度以前に宅地建物取引士資格試験に合格されている方)

 宅地建物取引士として登録する際に必要な合格証証書(のコピー)を紛失等された方で、昭和62年度以前に沖縄県で実施された宅地建物取引士資格試験に合格し、合格の証明が必要な方は、以下の書類を提出してください。

 ※県庁舎内の売店(地下1階)、銀行で購入可能です。 収入印紙と間違えないようにご注意ください。

  • 郵送希望の場合は切手(434円)を貼った返信用封筒 (簡易書留)

 ※ 返信用封筒の宛名は被証明者ご本人の居所を記載してください。

 その他の宛先(例:勤務先等)には送付できません。

 なお、昭和63年度以降の資格試験に合格された方で、合格の証明が必要な方は、以下に掲載する(一財)不動産適正取引推進機構のサイトから必要書類等をご確認ください。

 宅建試験合格証書を紛失した場合(外部サイトへリンク)

登録証明願い(宅建士証をお持ちで無い方で、資格登録の証明が必要な方)

沖縄県で宅地建物取引士資格の登録済みであることの証明書が必要な方は、以下の書類を提出してください。

ただし、宅地建物取引士証(有効期限内のものに限る)をお持ちの方や、登録申請した際の登録完了通知書(沖縄県知事発行)をお持ちの方は、それらを証明書として使用できます。

 ※県庁舎内の売店(地下1階)、銀行で購入可能です。 収入印紙と間違えないようにご注意ください。

  • 郵送希望の場合は切手(434円)を貼った返信用封筒 (簡易書留)

 ※ 返信用封筒の宛名は被証明者ご本人の居所を記載してください。

 その他の宛先(例:勤務先等)には送付できません。

 

登録の移転申請(他の都道府県知事→沖縄県知事)

 他の都道府県で資格登録を受けている方のうち、登録県を沖縄県に移したい方は、以下の書類を揃え、現在登録を受けている都道府県の担当課へ提出してください。

 ※県庁舎内の売店(地下1階)、銀行で購入可能です。 収入印紙と間違えないようにご注意ください。

 

 

なお、転出(沖縄県知事の登録者→他の都道府県知事へ登録移転)を希望される方は、転出先の都道府県庁担当課で、必要書類をご確認ください。

 

従前の宅地建物取引士証は、登録移転後に効力が失われます。登録移転後も宅地建物取引士証を使用する場合は、宅地建物取引士証の交付申請も同時に行ってください。

 申請に必要な書類については、上記「3.宅地建物取引士証の交付申請」をご確認ください。

申請事項と登録事項(氏名・住所・本籍・勤務先)に変更がある場合は、現在の登録県に変更登録申請を行ってください。必要な添付書類については、現在の登録県にご確認ください。

 

法定講習を県外で受講したい場合

 ※ 返信用封筒の宛名は宅地建物取引士ご本人の居所を記載してください。

 その他の宛先(例:勤務先等)には送付できません。

 

本人が申請書を提出できない場合

 

お問い合わせ

土木建築部建築指導課(代表)

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)

電話番号:098-866-2413

FAX番号:098-866-3557

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