建築確認申請について

ページ番号1013389  更新日 2024年1月11日

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1.建築確認制度

建築物を建築する場合には、建築場所等によって様々な法律上の手続きが必要になります。
手続きには、建築物の用途、規模によって建築基準法(以下「法」という。)に基づく建築確認申請、都市計画法上の開発許可申請、都市計画施設内の建築許可申請、農地法上の農地転用許可申請等があります。
そのうち、建築確認申請は以下の手順によっています。

建築主は、建築物、工作物の工事着手の前に建築主事あてに申請書を提出し、建築主事は建築基準法及び関係法令の規定に適合するかどうかを審査し、適合する場合は建築主に建築確認通知(確認済証)を交付します。
そこで工事着手が可能となります。

特定建築物が特定工程に係る工事を終えたときは、建築主は建築主事あて中間検査申請書を提出し、建築主事等は建築基準関係規定に適合するかどうか中間検査を行い、適合する場合は建築主に中間検査合格証を交付します。

工事完成後は、建築主は建築主事あて工事完了検査申請書を提出し、建築主事等は建築基準関係規定に適合するかどうか完了検査を行い、適合する場合は建築主に検査済証を交付します。

なお、建築確認は建築物の計画が建築基準法や関係法令の規定に適合するかどうかを確認するものであり、審査対象以外のその他の法令に適合しているかどうかの確認はしていません。

(1)確認申請が必要な建築物等

建築物
建築物 用途 規模 工事種別
一号 特殊建築物※1 用途に供する部分の床面積の合計>200平方メートル 建築※2
大規模修繕
大規模模様替
二号 木造建築物 ・階数≧3
・延べ面積>500平方メートル
・高さ>13m若しくは軒高>9m
建築※2
大規模修繕
大規模模様替
三号 非木造建築物 ・階数≧2
・延べ面積>200平方メートル
建築※2
大規模修繕
大規模模様替

四号:上記以外の建築物で

  • 都市計画区域内に存するもの
  • 都市計画区域外で土砂災害特別警戒区域等内に存するもの

※防火地域・準防火地域以外で10平方メートル以内の増築、改築、移転の場合、確認申請は不要です。

  • ※1 特殊建築物:学校(専修学校及び各種学校を含む)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場、その他これらに類する建築物
  • ※2 建築:新築、増築、改築、移転

建築設備

  • エレベーター及びエスカレーター
  • 小荷物専用昇降機
    ※昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より50cm高いことものを除く。
  • 法第12条第1項の規定による定期報告を要する建築物に設ける排煙設備(排煙機を有するものに限る。)及び非常用の照明設備

工作物

法第88条第1項の規定によるもの
種類 規模
煙突 高さ>6m
※支枠及び支線がある場合、これらを含む
※ストーブの煙突を除く
鉄筋コンクリートの柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの 高さ>15m
※旗ざおを除く
広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの 高さ>4m
高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの 高さ>8m
擁壁 高さ>2m
  • 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの※一般交通の用に供するものを除く
  • ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
  • メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの
法第88条第2項の規定によるもの
種類 規模、用途地域
鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの 用途地域(準工業地域、工業地域及び工業専用地域を除く)内にあるもの
レディーミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で原動機を使用するもの 出力の合計>2.5kW
用途地域(準工業地域、工業地域及び工業専用地域を除く)内にあるもの
アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造 用途地域(工業地域及び工業専用地域を除く)内にあるもの
自動車車庫の用途に供する工作物 法施行令第138条第3項第ニ号イ~チに掲げるもの
サイロその他これに類する工作物のうち飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵するもの 高さ>8m
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は田園住居地域にあるもの
  • 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの※一般交通の用に供するものを除く
  • ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
  • メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は田園住居地域にあるもの
汚物処理場、ごみ焼却場又は法施行令第130条の2の2各号に掲げる処理施設の用途に供する工作物 都市計画区域内にあるもの
法第49条の2の規定に基づく条例において制限が定められた用途に供する工作物 特定用途制限地域内にあるもの

(2)確認申請が不要な場合の手続き

確認申請が不要な場合であっても、床面積10平方メートルを超える建築物を新築・増築する場合は、建築工事届の提出が必要です。

(3)各区域の指定状況

都市計画区域等

以下の区域の指定状況については、各市役所の都市計画担当部署にお問い合わせください。(都市計画図等でご確認ください。)

  • 都市計画区域
  • 用途地域

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)

災害危険区域

法第39条第1項及び建築基準法施行条例(昭和47年条例第83号)第3条の規定による災害危険区域は、次に掲げる区域となります。

  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
  • 急傾斜地の崩壊、地すべり等による危険の著しい区域のうち知事が指定する区域

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2.確認申請の窓口

建築確認申請は、建築主事(所管行政庁)のほか、指定確認検査機関にも申請することができます。所管行政庁に提出する場合は、敷地の場所により窓口が異なります。

(1)所管行政庁に提出する場合

土木事務所名 所管区域 提出先
北部土木事務所 名護市、国頭村、大宜味村、東村、本部町
今帰仁村、宜野座村、金武町、恩納村、
伊江村、伊平屋村、伊是名村
〒905-0015 名護市大南1-13-11
沖縄県北部合同庁舎2階
  • 電話:0980-53-2010
  • ファクス:0980-53-6170
中部土木事務所

読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、
中城村、西原町

〒904-2155 沖縄市美原1-6-34
沖縄県中部合同庁舎3階

  • 電話:098-894-6513
  • ファクス:098-937-2510
南部土木事務所 豊見城市、糸満市、南城市、南風原町、与那原町
八重瀬町、久米島町、渡嘉敷村、座間味村
粟国村、渡名喜村、北大東村、南大東村
〒900-0029 那覇市旭町116-37
沖縄県南部合同庁舎7階
  • 電話:098-866-1762
  • ファクス:098-861-7405
宮古土木事務所 宮古島市、多良間村 〒906-0012 宮古島市平良字西里1125
沖縄県宮古合同庁舎3階
  • 電話:0980-72-1437
  • ファクス:0980-72-1438
八重山土木事務所 石垣市、竹富町、与那国町 〒907-0022 石垣市字真栄里438-1
沖縄県八重山合同庁舎3階
  • 電話:0980-82-3077
  • ファクス:0980-82-1954
  • ※各土木事務所窓口の受付時間は、午前9時から12時まで午後1時から4時までです。
  • ※那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市内は、各市役所の建築担当部署にお問い合わせください。

(2)指定確認検査機関

特定行政庁の建築主事が行ってきた建築確認業務について、必要な審査能力を備えた公正中立な民間機関(指定確認検査機関)においても建築確認が行えるようになっています。知事が指定した指定確認検査機関は、下記のとおりとなっており、沖縄県全域を確認対象区域としています。

検査機関名 提出先 指定年月日
沖縄建築確認検査センター株式会社 〒900-0022 那覇市樋川1−11−3
仲本ビル2F
電話:098-851-3382
ファクス:098-851-3126
令和3年7月30日
有効期間:5年間
公益財団法人沖縄県建設技術センター 宜野湾市普天間1−2−16
電話:098-893-5611
ファクス:098-896-2702
令和3年9月19日
有効期間:5年間

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3.確認申請の様式

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4.確認申請手数料

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5.建築基準関係基準・運用

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6.建築基準法および関係規定に関する手続き

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7.事前相談票

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。