確認申請等の手続きに係る「委任状」及び「訂正印」の取扱い

ページ番号1013383  更新日 2024年1月11日

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押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土国通省令第98号)が令和3年1月1日から施行され、それに伴い、沖縄県建築基準法施行細則が令和3年4月1日、建築士法が令和3年9月1日に改正され、確認申請書等における申請者等の押印が不要となりました。
このことを受けて、本県における建築基準法第6条に規定する確認申請等の各種手続きに係る「委任状」及び「訂正印」等の取扱いについては、次のとおり取り扱います。
※那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市及び指定確認検査機関に手続きされる場合の取扱いについては、各機関にお尋ねください。

(1)委任状について

  • 委任状は、必ず、委任者本人の意思に基づいて作成してください。
  • これまでどおり委任者の押印をお願いします。なお、委任者本人の了解を得て押印がないものについては、否定するものではありません。

(2)設計者印について

一級建築士、二級建築士又は木造建築士が設計を行った場合における設計図書への押印は不要となります。

(3)訂正印について

申請書並びに添付する図書及び書類を訂正する場合は、これまでどおり訂正者の押印をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 建築指導課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(北側)
電話:098-866-2413 ファクス:098-866-3557
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。